障がい福祉サービス事業等の手続きについて

更新日:2024年04月23日

指定申請手続きについて

指定申請の手引き

指定申請・更新申請について

指定(更新)の申請書類は、指定(更新)日の2ヶ月前までに提出してください。

【様式】

【その他提出書類】

変更指定申請について

生活介護、就労継続支援A型、就労継続支援B型の定員を増加させる場合は変更日の2か月前までに提出してください。

変更届について

届出事項に変更があったときは、その旨を10日以内に届出をしてください。
障害者支援施設、生活介護、就労継続支援の定員を増加するときは2か月前までに変更指定申請が必要になりますので、別途ご連絡ください。
事業所を移転する場合も、事前にご相談ください。

【様式】

廃止・休止・再開について

事業を廃止又は休止しようとするときは1か月前までに、休止した事業を再開するときは再開した日から10日以内に届出をしてください。

【様式】

利用日数特例に係る特例の適用を受ける日中活動サービスに係る届出について

届出は年1回とし、対象期間の前月末日までに届出ること。

【提出書類】

【介護給付費等の請求時における取扱い】

介護給付費等の請求にあたっては、「原則の日数」の総和と対象期間の各月の利用日数がわかる書類を対象利用者の支給決定を行う市町村へ提出すること。 なお、対象期間の最初の月の介護給付費等の請求にあたっては、松江市が交付する届出受理書の写しを対象利用者の支給決定を行う市町村(松江市を除く)へ提出すること。

【国通知】

サービス管理責任者等に関する告示の改正について

サービス管理責任者及び児童発達管理責任者(以下「サービス管理責任者等」という。)に係る研修制度については、令和元年度から新体系による制度が施行しているところですが、この度令和5年6月30日付けで厚生労働省及びこども家庭庁より、サービス管理責任者等の質の確保を維持しつつ、併せてサービス管理責任者等の人材確保を図る観点から以下の通り改正通知がありました。

【改正内容】

【事前届出書】

【提出先】

  • 松江市健康福祉部障がい者福祉課  事業所指定係

【質問・お問合せ等】
   質問・お問合せは、質問票にて受け付けます。質問票をメール又はファックスにてお送りください。電話及び窓口での対応はできかねますのでご了承ください。

報酬算定に係る届出(加算届)について

【提出期限】

<算定される単位数が増える場合>
   算定を開始する月の前月15日までに届出が必要です。(必着)

   例)令和4年11月から算定を開始する場合:令和4年10月15日までに必要書類が松江市障がい者福祉課へ到着していること。

<加算等が算定されなくなる場合>
   速やかに届出を行うこと。

【届出様式】

   【者加算様式】介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書(xlsx:1480kB)
   (算定要件を確認するため、追加書類の提出を求める場合があります。)

【質問・お問合せ等】
   加算等に関するお問い合わせは質問票のみで受け付けます。質問票をメール又はファックスにてお送りください。

  • 質問票
  • ファックス:0852-55-5309
  • E-mail:s-fukushi@city.matsue.lg.jp

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 障がい者福祉課
【相談支援】
    電話:0852-55-5304(障がい者政策係)
【障がい者手帳(身体・療育・精神)、交通機関等割引・自立支援医療・障がい者手当等・補装具】
    電話:0852-55-5945(障がい者福祉係)
【障がい者福祉サービス】
    電話:0852-55-5054(給付係)
【事業所指定に関すること】
    電話:0852-55-5946(事業所指定係)
ファックス:0852-55-5309
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