障害児通所支援に係る手続きについて
事業所指定申請について
新規指定、指定更新申請について
指定(更新)申請に係る申請書類は、指定(更新)日の2ヶ月前までに提出して下さい。
【様式】
- 指定(更新)申請書(Wordファイル:55KB)
- 指定(更新)申請に係る添付書類一覧(Excelファイル:14KB)
- 付表1から7の2(Excelファイル:69KB)
- 参考様式1から7(Excelファイル:73KB)
【その他提出書類】
変更指定申請について
変更届について
届出事項に変更があった場合は、その旨を10日以内に届出して下さい。
また、事業所を移転する場合は、事前にご相談ください。
【様式】
廃止・休止・再開について
児童発達管理責任者等に関する告示の改正について
サービス管理責任者及び児童発達管理責任者(以下「児童発達管理責任者等」という。)に係る研修制度については、令和元年度から新体系による制度が施行しているところですが、この度、令和5年6月30日付で厚生労働省及びこども家庭庁より、児童発達管理責任者等の質の確保を維持しつつ、併せて児童発達管理責任者等の人材確保を図る観点から以下通り通知がありました。
【改正内容】
- サービス管理責任者等に関する告示の改正について(PDFファイル:116.4KB)
- (別添)サービス管理責任者等研修制度の変更点のポイント(PDFファイル:321KB)
- 令和5年度におけるサービス管理責任者等研修制度の変更に関するQ&A(PDFファイル:726.6KB)
【事前届出書】
【提出先】
- 松江市健康福祉部障がい者福祉課 事業所指定係
【質問・お問合せ等】
質問・お問合せは、質問票にて受け付けます。質問票をメール又はファックスにてお送りください。電話及び窓口での対応はできかねますのでご了承ください。
報酬算定に係る届出(加算届)について
【提出期限】
<算定される単位数が増える場合>
算定を開始する月の前月15日までに届出が必要です。(必着)
例)令和4年11月から算定を開始する場合:令和4年10月15日までに必要書類が松江市障がい者福祉課へ到着していること。
<加算等が算定されなくなる場合>
速やかに届出を行うこと。
【届出様式】(算定要件を確認するため、追加書類の提出を求める場合があります。)
- 【児加算様式】障害児通所給付費等算定に係る体制等に関する届出書(Excelファイル:353.6KB)
(注)「【別紙5】児童指導員等加配加算及び専門的支援加算に関する届出書」の様式を一部変更しました。令和5年6月の変更分(令和5年5月15日提出期限)からは、変更後の様式をご使用ください。 - 障害児通所支援における児童指導員等加配加算の要件に関するQ&A(PDFファイル:65.2KB)(令和5年3月30日付厚生労働省)
【質問・お問い合わせについて】
加算等に関するお問い合わせは質問票のみで受け付けます。質問票をメール又はファックスにてお送りください。
<送付先>
- E-mail:s-fukushi@city.matsue.lg.jp
- ファックス:0852-55-5309
放課後等デイサービス及び児童発達支援の自己評価等について
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 障がい者福祉課
【相談支援】
電話:0852-55-5304(障がい者政策係)
【障がい者手帳(身体・療育・精神)、交通機関等割引・自立支援医療・障がい者手当等・補装具】
電話:0852-55-5945(障がい者福祉係)
【障がい者福祉サービス】
電話:0852-55-5054(給付係)
【事業所指定に関すること】
電話:0852-55-5946(事業所指定係)
ファックス:0852-55-5309
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更新日:2023年07月20日