松江市ひとにやさしいまちづくり条例について

更新日:2025年06月24日

松江市では、住む人はもとより、訪れる人にも安全、安心で、差別の無い、快適さを備えた国際文化観光都市・松江をめざし、平成20年6月議会において「松江市ひとにやさしいまちづくり条例」を制定しました。(平成21年1月1日より施行)
この条例には、不特定多数の人が利用する建築物や道路等のバリアフリーだけでなく、国際文化観光都市にふさわしい「松江のおもてなし」を含めた「心のバリアフリー」の推進が盛り込まれています。

条例施行規則の一部改正について

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令の一部が改正され、便所、駐車場、劇場等の客席等の移動等円滑化基準が改められたことに伴い、松江市ひとにやさしいまちづくり条例施行規則を一部改正しました。法改正の概要はこちら(外部サイトへリンク)

○規則改正の概要

・便所

    建築物に1以上の設置を求めていた「車椅子使用者用便房」について、原則、建築物の各階に1以上の設置を求めることとする。

・駐車場

    建築物に1以上の設置を求めていた「車椅子使用者用駐車施設」について、原則、以下の通り駐車施設の数に応じ、一定数以上の設置を求めることとする。

   駐車施設の数が200以下の場合:当該駐車施設の数の2%以上

   駐車施設の数が200超    の場合:当該駐車施設の数の1%+2以上

・客席

    興行施設(劇場等)や集会所等において、以下の通り座席数に応じ、一定数以上の「車椅子使用者用スペース」の設置を求めることする。

    座席数が400以下の場合:2以上

    座席数が400超    の場合:当該座席数の0.5%以上

・改正文

松江市ひとにやさしいまちづくり条例施行規則の一部を改正する規制(新旧対照)(PDFファイル:370.3KB)

・届出様式

    上記の改正に併せて工事着手前の届出に必要な書類である施設整備項目調書を改める。

    改正前様式(RTFファイル:1.3MB) 令和7年6月30日までの届出

    改正後様式(RTFファイル:1.3MB) 令和7年7月1日以降の届出

○施行日

    令和7年7月1日(火曜日)

特定施設を整備される皆様へ

特別特定施設を新築、新設、増築、改築、大規模な修繕若しくは大規模な模様替え又は用途の変更をしようとする場合には、工事に着手する前と工事完了後に届出をしてください。

届出の対象となる施設については別表第1(以下のファイルリンク参照)のとおりです。

届出の提出等について

届出の提出先、問い合わせなどの窓口は、施設の種類によって次のように異なるのでご確認ください。

  • 建築物
    • まちづくり部建築審査課建築審査係
    • 電話:0852-55-5347/ファックス:0852-55-5552
  • 公園
    • 都市整備部公園緑地課公園整備係
    • 電話:0852-55-5369/ファックス:0852-55-5676
  • 路外駐車場
    • まちづくり部都市政策課計画係
    • 電話:0852-55-5373/ファックス:0852-55-5552
  • 道路
    • 都市整備部建設総務課総務係
    • 電話:0852-55-5363/ファックス:0852-55-5554

工事着手前の届出について

工事完了後の届出について

島根県ひとにやさしいまちづくり条例との関係について

島根県においても「島根県ひとにやさしいまちづくり条例」(外部サイト)が実施されており、公共的施設等の整備に関して定めがありますが、同条例第27条に基づき、松江市内については県の条例からの適用除外となっています。したがって、島根県の条例に基づく届出は必要ありません。

外部リンク

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 健康福祉総務課
電話:0852-55-5302(総務係)、0852-55-5303(福祉係)、0852-55-5249(管理係)
ファックス:0852-55-5396
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