住民票の写し

更新日:2023年10月13日

1.請求場所

  1. 本庁市民課証明発行係(1番窓口)
  2. 各支所市民生活課
  3. まつえ市民サービスコーナー(水曜日及び年末年始を除き、土曜日、日曜日、祝日もご利用いただけます。)
    まつえ市民サービスコーナーについて詳しくは、下記リンク「休日の証明書発行と休日・夜間の戸籍届出」のページをご覧ください。
  4. コンビニ交付(マイナンバーカードが必要です。詳しくは、下記リンク「証明書のコンビニ交付サービスについて」のページをご覧ください。)

(注意)広域交付住民票は、郵送では請求できません。

2.請求できる人

  1. 本人等
    • 本人、及び同一世帯員
  2. 第三者
    • 上記「1.本人等」以外の方で、住民基本台帳法に定める請求理由のある方(詳しくはお問い合わせください。)
      【例】債権者(金融機関等)が、債権回収のために債務者の住民票の写しを請求する。
  3. 代理人
    • 上記の本人等、または第三者から委任を受けた方
      本人等、または第三者からの委任状が必要です。
    • 上記の本人等、または第三者の法定代理人(成年後見人等)
      法定代理人であることが確認できる資格証明書が必要です。

3.請求に必要なもの

  1. 請求書(窓口に備え付けてあります。)
  2. 窓口へ来られる方の本人確認書類(郵送請求の場合は写し)
    (例)運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、在留カードまたは特別永住者証明書など。
    • 健康保険証や年金手帳など顔写真のない本人確認書類しかない場合は、原則として2点以上の提示が必要です。詳しくはお問い合わせください。(ただし、郵送請求の場合は1点で可。)
  3. 委任状(請求者が代理人の場合)
    • 法人からの請求で請求の任に当たる方が法人の代表者以外の場合は、代表者からの委任状等の提出、または社員証等の提示(郵送請求の場合は写しの提出)が必要です。
  4. 資格証明書(請求者が法定代理人の場合、法人代表者の場合)
    (例)登記事項証明書、戸籍謄本等
  5. 疎明資料等(第三者請求の場合)
    • 住民票の請求が正当なものであることを示す資料、請求事由を客観的に証明する資料等。詳しくはお問い合わせください。

4.手数料

1通300円

5.用途例

車の登録、免許、年金、扶養手当など

6.郵送で請求する場合

必要なものは原則として窓口で請求する場合と同じ(注釈1)ですが、上記のものに加えて以下のものが必要です。

(注釈1)パスポートには現住所が記載されていないため、パスポートだけでは送付できません。パスポート以外の本人確認書類が必要です。

(注意)マイナンバー(個人番号)または住民票コードの記載された住民票は、本人の住所地にしか送付できません。

請求書等のダウンロードについては、下記のページをご覧ください。

  1. 手数料分の定額小為替(1通300円)
    • 切手や印紙ではお受けできません。定額小為替は郵便局で取り扱っています。
      (注意)定額小為替の有効期間は、発行日から6か月です。
  2. 宛先を記入し切手を貼った返信用封筒
    • 請求者が個人の場合、原則として請求者の住民登録地以外には送付できません。勤務先等への送付を希望される場合は、お問い合わせください。
  3. 送付先となる事務所の所在地が確認できる資料(法人が請求する場合)
    (例)登記事項証明書、ホームページ・パンフレット等の写し

宛先

郵便番号690-8540島根県松江市末次町86番地

松江市役所市民課証明発行係

7.広域交付住民票

松江市以外に住民登録のある方が、松江市の窓口で住民票の交付を受けることができます。

  1. 対象の住民票
    • 本人、及び同一世帯員の住民票
  2. 請求できる方
    • 本人、及び同一世帯員
      (注意)別世帯の方、及び代理人の方は請求できません。
  3. 必要なもの
    • 本人確認書類(顔写真付きの官公署発行の証明書)
      (注意)健康保険証等ではお受けできません。詳しくはお問い合わせください。
    • 手数料:1通300円
  4. 請求できる場所
  5. 注意事項
    • 広域交付住民票には、日本人の方の「本籍・筆頭者」及び外国人の方の「通称名」は記載できません。
    • マイナンバー(個人番号)を記載することができます。
    • 転出(転出予定含む)や死亡などの理由で除かれた住民票(除票)は交付できません。
    • 住民基本台帳ネットワークに参加していない自治体の住民票は交付できません。
    • 広域交付住民票の取扱時間は、午前9時から午後5時までです。

8.マイナンバー(個人番号)等が記載された住民票の請求について

マイナンバー(個人番号)または住民票コードが記載された住民票の請求に必要なものは、原則として上記「3.必要なもの」と同じですが、交付方法が下記のとおりとなります。

マイナンバー(個人番号)または住民票コードが記載された住民票の交付方法
請求者 交付方法
1.本人、または同一世帯員
(注意)別世帯の方は代理人となります。
窓口で交付
2.代理人(任意代理人・法定代理人) 原則として、本人の住所地へ郵送により交付
(注意)代理人の方へ窓口で交付することはできません。
(ただし、一部の法定代理人の方へは窓口交付可)
3.第三者 交付不可

任意代理人が請求する場合に必要な書類等は次のとおりです。

  1. 請求書(窓口に備え付けてあります)
  2. 委任状
    請求書及び委任状のダウンロードについては、「住民票及び戸籍謄本等の交付請求書」ページをご覧ください。
  3. 代理人の本人確認書類(顔写真付きの官公署発行の身分証明書等)
  4. 手数料:1通300円

9.その他

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