課税免除・不均一課税

更新日:2023年09月28日

指定された地域内において、一定の条件を満たす施設や設備を取得等した場合、本市条例に基づき、固定資産税の不均一課税または課税免除の適用を受けることができます。(土地・家屋・償却資産)

不均一課税または課税免除の適用を受けようとする場合、毎年1月31日までに申請書等を提出してください。

詳しくは、松江市固定資産税課へお問い合わせください。

本市における条例は、以下のとおりですが、詳細は、例規集等をご覧ください。

  • 松江市原子力発電施設等立地地域指定による固定資産税の不均一課税に関する条例
  • 半島振興法対策実施地域指定による固定資産税の不均一課税に関する条例
  • 松江市過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例
  • 松江市地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化のための固定資産税の課税免除に関する条例
  • 松江市地方活力向上地域における固定資産税の課税免除及び不均一課税に関する条例

この記事に関するお問い合わせ先

財政部 固定資産税課
【土地に関すること】電話:0852-55-5161(土地第一係)、0852-55-5646(土地第二係)
【家屋に関すること】電話:0852-55-5162(家屋償却資産係)
【償却資産に関すること】電話:0852-55-5647(家屋償却資産係)
ファックス:0852-55-5563
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