入湯税

更新日:2025年11月18日

入湯税の目的

入湯税は、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設、消防施設等の整備に要する費用及び観光の振興(観光施設の整備を含む。)に要する費用にあてるために設けられた目的税です。
鉱泉浴場の入湯客に対して課税されます。

令和6年度は、観光関連事業をはじめとした総額2億3,462万8千円の対象事業費に対し、総額1億1,898万円)の入湯税(50.7%)が充当されています。

入湯税の制度概要

納めていただく方(納税義務者)

松江市内に所在する鉱泉浴場に入湯される方

税率

宿泊者 1人1日 150円(1泊をもって1日となります。)

(注)宿泊を伴わない「日帰り客」は課税免除となります。

課税免除

次のいずれかに該当する者は、入湯税の課税が免除されます。

1 年齢12歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者(小学生以下)

(注)外国人の観光客であっても、上記の年齢条件を満たしている場合は、課税が免除されます。

2 共同浴場又は一般公衆浴場に入湯する者

(注)「共同浴場」とは、寮、社宅、療養所等に付設され、日常の利用に供されるものをいいます。

(注)「一般公衆浴場」とは、地域住民の日常生活において保健衛星上必要なものとして利用される銭湯などの施設をいいます。

3 日帰りで入湯する者

4 幼稚園教育要領、学習指導要領又は高等専門学校設置基準に基づく学校行事(修学旅行、集団宿泊活動等)で、全校又は学年単位で実施されるもの。対象者は学校教育法第1条に規定する学校(大学を除く)の児童、生徒、学生とその引率者。

(注)「部活動やクラブ活動の大会(高校総体や総合文化祭等)や合宿等」は、学習指導要領等に基づき実施する教育課程内の学校行事でないことから、課税免除の対象とはなりません。

(注)引率者とは、生徒等の引率を行う学校関係者や、心身の障害等により介助を必要とする生徒等の介助をする看護師や保護者等をいいます。旅行業者の添乗員やカメラマン等は対象となりません。

課税免除の手続き方法

修学旅行等の学校行事(上記の課税免除4)に伴い入湯する者(宿泊者に限る。)が、課税免除を受けるためには、学校長、園長等の施設の長が「修学旅行等であることの証明書」を作成し、宿泊事業者に提出する必要があります。

 

詳しくは下記リンク「入湯税の課税免除の手続き」をご覧ください。

特別徴収義務者

鉱泉浴場(温泉施設)を経営されている方

徴収の方法

特別徴収の方法による。

(注)特別徴収とは、特別徴収義務者である鉱泉浴場(温泉施設)を経営されている方が、当該鉱泉浴場に入湯される方から税を徴収し、市に申告納入する方法のことです。

申告と納入

毎月月末までに、前月1日から同月末日までの期間の分を申告納入

(注)申告納入期限は月末が土日祝日などの場合には、次の開庁日となります。

納入申告書の提出

特別徴収義務者は、次のいずれかで納入申告書を市へ提出し、徴収金は期限内に納入してください。

(注)「入湯税納入申告書・月計表」は下記からダウンロードしてください。

1 電子申告「eLTAX(エルタックス)」

申告書の提出と納入を一括して行うことができます。

(注)「納入申告書・月計表」及び「修学旅行等であることの証明書(写し)」を添付ファイル形式で送信できます。

(注)事前に「eLTAX(エルタックス)」の利用届と専用のソフトウェアのダウンロードが必要になります。

(注)詳細については、eLTAX(エルタックス)ホームページの「電子申告手続き拡充に係る特設ページ」及び「電子申告・納税の手引き(eLTAX版)」をご覧ください。

2 しまね電子申請サービス

申告書の提出のみ行うことができます。

(注)「納入申告書(月計表を含む)」及び「修学旅行等であることの証明書(写し)」を添付ファイル形式で送信できます。

(注)詳細については、「電子申告の手引き(しまね電子申請サービス版)」をご覧ください。

3 持参

松江市役所本館2階22番窓口へご提出ください。

 

4 郵送

松江市役所財政部市民税課諸税係宛てへ郵送してください。

(注)郵送で提出された場合は、郵便局の受付印の日を提出日とみなします。

(注)受付控えが必要な場合は、申告書(写し)と切手を貼った返信用封筒を同封してください。

納入方法

1 納入書のよる納入

(注)松江市から送付する納入書(施設ごと)をご利用ください。

(注)納入書は1年分をまとめて送付します。

(注)合計欄の記入を誤ったものは金融機関等でお取扱いできませんので、予備の納入書(申告期間が空白のもの)に必要事項を記入し、ご利用ください。予備の納入書は下記からダウンロードすることもできます。

2 電子申告「eLTAX(エルタックス)」

(注)申告書の提出と納入を一括して行うことができます。

(注)事前に「eLTAX(エルタックス)」の利用届と専用のソフトウェアのダウンロードが必要になります。

(注)詳細については、「電子申告・納税の手引き(eLTAX版)」をご覧ください。

経営申告書の提出

松江市内において、新たに鉱泉浴場を経営しようとする方は、経営開始の日の前日までに、必要な事項を記入した経営申告書を提出してください。

また、提出した経営申告書の内容に変更(休止、廃止、再開、特別徴収義務者の変更、施設名称の変更など)があった場合は、直ちにその旨を記入した経営申告書を提出してください。

(注)法人の登記事項証明書(写し)、温泉利用許可証(写し)、公衆浴場法許可証(写し)、その旨を証する書類等も併せて提出してください。

(注)「特別徴収義務者経営申告書」は下記からダウンロードしてください。

更正の請求

納入申告書に記載した課税標準等又は税額等の計算が、法令の規定に従っていなかったこと、又は計算に誤りがあったことにより、税額が過大であつ場合は、法定納期限から5年以内に限り「更正の請求」をすることができます。

(注)「入湯税更正請求書」は下記からダウンロードしてください。

手引・Q&A

入湯税特別徴収の手引

電子申告・納税の手引

入湯税に関するQ&A

各種様式

経営申告に関すること

申告納入に関すること

課税免除に関すること

更正の請求に関すること

入湯税(目的税)の使途状況について

令和6年度松江市入湯税使途状況について

この記事に関するお問い合わせ先

財政部 市民税課
【市民税・県民税の課税】
  電話:0852-55-5151(市民税第一係)、0852-55-5621(市民税第二係)
【法人市民税・軽自動車税種別割・市たばこ税・入湯税・宿泊税の課税】
  電話:0852‐55‐5154(諸税係)
ファックス:0852-55-5545
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