宿泊税
宿泊税に関するお知らせ
事業者説明会に関するお知らせ等をこちらに掲載していきます。(現在準備中です)
宿泊税の目的
国際文化観光都市としての魅力を高めるとともに、将来にわたって持続可能な観光地として発展していくための施策に要する費用に充てることを目的としています。
宿泊税の制度概要
納めていただく方(納税義務者)
松江市内に所在する次の宿泊施設へ宿泊される方
- 旅館業法の許可を受けて営業を行う旅館、ホテル及び簡易宿所
- 住宅宿泊事業法の届出(いわゆる民泊)をして事業を営む住宅
税率
宿泊料金(1人1泊・税抜き) | 税率 |
5,000円未満 | 課税されません |
5,000円以上 | 200円 |
(注意)松江市は免税点を5,000円に設定しています。
課税免除
幼稚園教育要領、学習指導要領又は高等専門学校設置基準に基づく学校行事(修学旅行、集団宿泊活動等)で、全校又は学年単位で実施されるもの。対象者は学校教育法第1条に規定する学校(大学を除く)の児童、生徒、学生とその引率者。
徴収の方法
特別徴収の方法による。
(注意)特別徴収とは、特別徴収義務者である宿泊事業者が当該宿泊施設における宿泊者から税を徴収していただき、市に申告納入していただく方法のことです。
特別徴収義務者
旅館業又は住宅宿泊事業の経営者等
納入方法
毎月末日までに、前月1日から同月末日までの期間の分を申告納入(一定の要件を満たす場合は3か月ごとに申告納入)
課税開始時期
令和7年12月1日
宿泊税の検討経過
令和5年2月 | 「MATSUE観光戦略プラン」策定 |
令和5年8月~令和6年3月 | 松江市新たな観光財源検討委員会での検討(4回) 「松江市新たな観光財源検討委員会報告書」提出 |
令和6年4月~6月 | 松江市宿泊税基本方針(案)パブリックコメント 宿泊事業者説明会、宿泊事業者アンケート |
令和6年7月~8月 | 松江市新たな観光財源検討委員会での検討(2回) 「松江市新たな観光財源検討委員会報告書(追加報告)」提出 |
令和6年9月 | 「松江市宿泊税制度に関する基本方針」策定 |
令和6年12月18日 | 松江市議会定例会にて「松江市宿泊税条例(案)」可決 |
令和7年3月21日 | 松江市「宿泊税」の新設について総務大臣同意 |
令和7年3月25日 | 「松江市宿泊税条例」の公布及び「松江市宿泊税条例の施行期日を定める規則」の制定・公布 |
問合せ先
宿泊税の制度に関すること
財政部市民税課諸税係
電話:0852-55-5154
宿泊税の使途に関すること
観光部観光振興課観光戦略係
電話:0852-55-5044
この記事に関するお問い合わせ先
財政部 市民税課
【市民税・県民税の課税】
電話:0852-55-5151(市民税第一係)、0852-55-5621(市民税第二係)
【法人市民税・軽自動車税種別割・市たばこ税・入湯税・宿泊税の課税】
電話:0852‐55‐5154(諸税係)
ファックス:0852-55-5545
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更新日:2025年04月14日