宿泊税の申告納入
申告納入について
宿泊税の特別徴収義務者は、各月の初日から末日までの間の宿泊に係る宿泊税について、原則翌月の末日までに、必要事項を記入した「宿泊税納入申告書」(様式第2号)に「宿泊税月計表」を添付の上、宿泊施設ごとに提出し、併せてその税額を「宿泊税納入書」(様式第3号)により納入してください。
施設の経営を休止・廃止した場合は、その休止・廃止した日までに徴収すべき宿泊税について、翌月の末日までに申告納入してください。なお、期限後に申告納入をされた場合、本来の税額のほか、加算金や延滞金が課される場合があります。
また、特別徴収義務者の申告納入手続の負担を軽減するため、要件を満たす場合は、申請し、承認を受けることにより、申告納入期限の特例を受けることができます。詳しくはこちらでご確認ください。
(注意)月末が土曜日、日曜日又は国民の祝日・休日に当たるときはその翌日が申告納入期限です。
(注意)12月の申告納入期限は翌年1月4日(この日が土曜日、日曜日又は国民の祝日・休日に当たるときは、その翌日)です。
申告について
申告書様式
申告方法
「宿泊税納入申告書」(様式第2号)と「宿泊税月計表」を記入の上、次のいずれかの方法により提出してください。
- 「eLTAX」から電子申告
- 「しまね電子申請サービス」から電子申告
- 市民税課諸税係に持参
- 市民税課諸税係に郵送
(注意)申告納入期限の特例の承認を受けている場合はこちらから申告してください。
(注意)課税対象となる宿泊がない場合(納入すべき宿泊税額が0円の場合)でも「宿泊税納入申告書・月計表」を提出してください。
(注意)「eLTAX」で申告する場合も「宿泊税納入申告書・月計表」の添付は必要です。
(注意)「修学旅行等であることの証明書(写し)」も添付ファイル形式で送信できます。
(注意)郵送で提出された場合は、消印の日付を提出日として取り扱います。
電子申告・納税の手引
持参又は郵送の場合の申請書類提出先
郵便番号690-8540
島根県松江市末次町86番地
松江市役所本館2階(22番窓口)松江市財政部市民税課諸税係
(注意)郵送で提出された場合は、消印の日付を提出日として取り扱います。
納入について
納入書様式
納入方法
「宿泊税納入書」(様式第3号)を記入の上、次のいずれかの方法により納入してください。
- 「eLTAX」から納入
- 「宿泊税納入書」裏面に記載の金融機関で納入
- 税務管理課で納入
(注意)合計欄の記入を誤ったものは金融機関等でお取扱いできませんので、本ページから納入書様式をダウンロードし、必要事項を記入の上ご利用ください。
(注意)納入書は毎年1年分まとめてお送りしますが、地方税ポータルシステム(eLTAX)を利用されている方で納入書の送付が不要な場合は、申し出ていただければ、翌年度から送付を中止します。
納入義務の免除・還付について
特別徴収義務者が宿泊者から宿泊料金及び宿泊税の全部又は一部を受け取ることができなくなったことについて正当な理由があると認められる場合、又は申告納入期限までに特別徴収義務者が受け取った宿泊税を、天災、火災、盗難等避けることのできない理由により失ったと認められる場合には、申請に基づき調査を行った上で、納入義務を免除します。
提出書類
- 宿泊税還付・納入義務免除申請書(Wordファイル:12.4KB)
- 罹災証明、被害届等、納入義務の免除・還付を必要とする理由を証明する書類
提出方法
「宿泊税還付・納入義務免除申請書」(様式第13号)を記入し、罹災証明、被害届等、納入義務の免除・還付を必要とする理由を証明する書類」を添付の上、次のいずれかの方法により提出してください。
- 市民税課諸税係に持参
- 市民税課諸税係に郵送
更正の請求について
特別徴収義務者が、計算誤り等の理由により納入すべき宿泊税額を実際よりも過大に申告した場合、更正の請求をすることができます。
更正の請求ができる期間は、原則として納入期限から5年以内です。なお、申告納入期限の特例を受けている場合は、その特例納入期限から5年以内です。
(注意)誤って過小に申告した場合は、更正の請求ではなく、正しい宿泊数等を記載した宿泊税納入申告書及び宿泊税月計表を作成し提出してください。本市により更正を行い、納入すべき税額及び納入期限を通知しますので、期限までに納入してください。なお、更正に伴い加算金が課される場合があります。
提出書類
- 宿泊税更正請求書(Wordファイル:12.7KB)
- 正しい宿泊数及び税額を記載した宿泊税納入申告書・月計表
提出方法
「宿泊税更正請求書」(様式第20号)と「宿泊税納入申告書」(様式第2号)と「宿泊税月計表」を記入の上、次のいずれかの方法により提出してください。
- 「しまね電子申請サービス」から電子申告
- 市民税課諸税係に持参
- 市民税課諸税係に郵送
この記事に関するお問い合わせ先
財政部 市民税課
【市民税・県民税の課税】
電話:0852-55-5151(市民税第一係)、0852-55-5621(市民税第二係)
【法人市民税・軽自動車税種別割・市たばこ税・入湯税・宿泊税の課税】
電話:0852‐55‐5154(諸税係)
ファックス:0852-55-5545
お問い合わせフォーム






更新日:2025年12月12日