水質汚濁防止について

更新日:2023年02月01日

水質汚濁防止法とは

  • 水質汚濁防止法は、工場、事業場から出る水の公共用水域(海域、河川、湖沼等)への排出及び地下に浸透する水を規制するとともに、生活排水対策の実施を推進すること等によって、公共用水域及び地下水の水質の汚濁の防止を図り、もって国民の健康を保護するとともに生活環境の保全することを目的としています。
  • また、工場及び事業場から排出される汚水及び廃液に関して人の健康に係る被害が生じた場合の事業者の損害賠償の責任について定めることにより、被害者の保護を図ることを目的としています。
  • 水質汚濁防止法に定める特定施設の設置、使用、変更、廃止等をする場合は、設置者は市長に対し届出が必要です。
  • 特定施設については、水質汚濁防止法施行令別表1(PDFファイル:4.1MB)において、施設の目的別に分類して定められています。

地下水汚染未然防止のための水質汚濁防止法の改正について

  • 有害物質による地下水汚染を防止するため、平成24年6月1日に水質汚濁防止法が改正されました。主な改正点は次の3点です。
    1. 工場、事業場に有害物質の貯蔵施設がある場合は、市長に届け出なければなりません。
    2. 有害物質を使用又は貯蔵等する特定施設の構造・使用方法等の基準が設けられ、設置者は、それを遵守しなければなりません。
    3. 有害物質使用特定施設及び有害物質貯蔵指定施設の設置者は定期点検を実施し、その結果を記録し、最低3年間保存しなければなりません。
  • 水質汚濁防止法第2条第2項第1号で、カドミウムその他の人の健康に係る被害を生ずるおそれのある物質として政令で定める物質を有害物質として、28の物質が指定されています。
有害物質使用特定施設(有害物質貯蔵指定施設)のイメージ図

有害物質使用特定施設(有害物質貯蔵指定施設)のイメージ図

参照

特定施設の届出について

  • 特定施設の届出について
    工場又は事業場から公共用水域(『公共用水域』とは、下水道終末処理場に隣接する下水道以外の河川、湖沼、港湾、沿岸、海域その他公共の用に供される水域及びこれに隣接する公共溝きょ、灌漑用水路、その他公共の用に供される水路をいいます。)に水(雨水を含む)を排水する事業者は、特定施設(有害物質使用特定施設を含む)及び有害物質貯蔵指定施設を設置しようとするとき、特定施設の構造等の変更をしようとするとき、使用を廃止したとき、届出者の氏名等に変更があったとき等は、市長に届け出なければなりません。
各種届出
区分(根拠条項) 届出様式 届出期限
  • 特定施設等を設置しようとするとき(法第5条第1項から第3項)
特定施設等設置(使用、変更)届出書(注釈1) 工事着手60日前まで
  • 特定施設等について以下の変更しようとするとき(法第7条)
    1. 構造、設備の変更
    2. 使用の方法の変更
    3. 汚水等の処理の方法の変更
    4. 排出水の汚染状態及び量
    5. 用水及び排水の系統
特定施設等設置(使用、変更)届出書(注釈1) 工事着手60日前まで
  • 既に設置されている施設が特定施設等になったとき(法第6条第1項)
特定施設等設置(使用、変更)届出書(注釈1) 指定後30日以内
  • 以下の事項の変更があったとき(法第10条)
    1. 届出者の氏名、名称、住所、法人の代表者
    2. 事業場等の名称、所在地
氏名等変更届出書(注釈1) 変更後30日以内
  • 特定施設等の使用を廃止したとき(法第10条)
特定施設等使用廃止届出書(注釈1、注釈2) 使用廃止後30日以内
  • 特定施設等を譲受け又は借受けたとき
  • 届出者に相続又は合併があったとき(法第11条第3項)
承継届出書(注釈1) 承継後30日以内

(注釈1)工場・事業場の平面図、特定施設等や排水処理施設の概要を示す書類が必要となります。

(注釈2)有害物質使用特定施設および有害物質貯蔵指定施設を廃止したときは、土地所有者等が土壌汚染対策法に基づく調査、報告をしなければならない場合があります。環境対策課生活環境係までお問い合わせください。

  • 特定施設の設置または構造等の変更は、届出が受理された日から60日を経過した後でなければ工事に着手できません。ただし、届出内容の審査の結果、届出内容が相当と認められるときは、市長は実施の制限期間の短縮をすることができます。
  • 上記の届出のほか、有害物質、指定物質及び油による漏えい事故が発生した場合、事業場の特定施設、指定施設、貯油施設の設置者は事故の概要や措置について届出を行う必要があります。
  • 有害物質使用特定施設または有害物質貯蔵指定施設については、届出書に構造基準及び点検の方法について、「(別添1様式)有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設に係る設備の一覧表」で情報提供をお願いします。

提出先:環境対策課生活環境係(松江市学園南1丁目20番43号)

届出部数:2部提出してください。

様式ダウンロード

記載例

水質汚濁防止法の施行状況等について

  • 全国的に届出の多い特定施設は、多い順に「66の3旅館業の用に供する特定施設」、「71自動式車両洗浄施設」、「1の2畜産農業」、「67洗濯業」、「17豆腐・煮豆製造業」等です。
  • 松江市では、多い順に「66の3旅館業の用に供する特定施設」、「71自動式車両洗浄施設」、「72し尿処理施設」となっています。
  • 全国の水質汚濁防止法の施行状況については、環境省が取りまとめています。

参照

一律排水基準と県条例による上乗せ排水基準について

一律排水基準

排水基準を定める省令(昭和46年6月21日総理府令第35号)

水質汚濁防止法第3条第1項の排水基準は、同条第2項の有害物質による排出水の汚染状態については、排水基準を定める省令別表第1、その他の排出水の汚染状態については別表第2にそれぞれ定められています。

参照

島根県条例による上乗せ排水基準について

水質汚濁防止法第3条第3項の規定に基づく排水基準を定める条例(昭和48年10月16日島根県条例第48号)

島根県条例による上乗せ排水基準については「水質汚濁防止法第3条第3項の規定に基づく排水基準を定める条例」で定められています。松江市内では一定以上の排水量の水を中海・宍道湖の関係水域へ排出する特定事業場が規制の対象になります。

参照

水質事故の未然防止について

水質事故は、工場・事業所等における機械等の故障や操作ミス、廃棄物の不法投棄、交通事故等が原因で、油類や化学物質が河川や海等の公共用水域へ流出することによって発生します。水質事故が発生すると、その規模や原因物質によっては、魚等が死に生態系の破壊等が起きたり、水道用水の供給や発電の停止が起こったりする等、社会生活や自然へ重大な被害をもたらす場合もあります。

水質事故を発生させた原因者は、ただちに応急の措置を行う必要があるとともに、措置にかかった費用の負担や被害に対する賠償を求められることがあります。

水質事故を発生させないために、日頃から配管類や排水処理施設、有害物質の管理等について、異常がないか点検することが重要です。また、万一発生した場合でも、事故の影響や被害を最小限に抑えられるような体制を整えておくことが必要です。

水質事故の未然防止にご協力をお願いします。

特定施設・指定施設・貯油施設等をお持ちの事業者の皆様へ

事業場において次の事故が起きてしまった場合、被害が広がらないよう直ちに応急の措置を講ずるとともに、速やかに事故の概要等を環境対策課生活環境係(0852-55-5274)まで通報してください。

  • 対象となる事故
    1. 特定施設を設置する事業場で発生した事故により、有害物質を含む水又は水質汚濁防止法第2条第2項第2号に規定する項目について排水基準に適合しない恐れのある水を公共用水域へ排出するか、又は有害物質を含む水を地下浸透させた場合。
    2. 指定施設を設置する事業場で発生した事故により、有害物質又は指定物質を含む水を公共用水域へ排出するか又は地下浸透させた場合。
    3. 貯油施設等を設置する事業場で発生した事故により、油を含む水を公共用水域へ排出するか又は地下浸透させた場合。

(注意)これらの事故は、人為的な事故に限らず、天災を含む不可抗力による事故も含まれます。

施設の概要と適用される主な規制
区分 該当する施設の条件又は例 排水規制 届出義務 事故時の措置
特定施設 水質汚濁防止法施行令第1条別表第1に掲げる施設 あり あり あり
指定施設 有害物質の貯蔵若しくは使用、又は指定物質の製造、貯蔵、使用若しくは処理をする施設 なし なし あり
貯油施設等
  • 油を貯蔵する貯油施設
  • 油を含む水を処理する油水分離施設
なし なし あり

この記事に関するお問い合わせ先

環境エネルギー部 環境対策課
郵便番号:690-0826 松江市学園南一丁目20番43号
【事業系一般廃棄物、浄化槽、不法投棄・野外焼却に関する相談】
電話:0852-55-5679(廃棄物対策係)
【産業廃棄物、PCB、自動車リサイクル法に関する相談】
電話:0852-55-5671(廃棄物規制係)
【大気・水環境、騒音・振動、悪臭等に関する相談】
電話:0852-55-5274(生活環境係)
ファックス:0852-55-5497​​​​​​​
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