新製品・新技術開発支援事業補助金
この制度は、製造業を営む市内の中小企業者又は企業グループが実施する新製品・新技術開発にチャレンジする取組に対し、必要な経費の一部を補助することにより、中小企業者の競争力の強化と新ビジネスの創出を図ることを目的とします。
対象企業
補助事業完了時に市税の滞納がなく、かつ、次に掲げるいずれかに該当するもの
- 中小企業支援法(昭和38 年法律第147 号)第2 条第1 項に規定する中小企業者のうち、次のいずれかに該当するものをいう。
ア 市内に本社を有するもの
イ 市内に製造拠点を有するもの
- 製造業を主たる事業として営む中小企業者が幹事となり、かつ、複数の中小企業者で構成するグループ
ただし、構成員の2分の1以上が中小企業者等である必要があります。
対象事業
- トライアル事業
自社の競争力強化につながる新製品・新技術開発に係る企画、設計及び試作開発
とし、以下の条件のいずれか満たす取組
ア 自社における新製品の開発又は既存製品の高付加価値化に資するもの
イ 自社における新技術の獲得又は保有技術の高度化に資するもの
ウ 開発目的が明確で、自社が抱える課題の解決につながるもの
- 開発スタートアップ事業
自社(企業グループ)の競争力強化につながる、対象市場において革新性又は新規
性の高い新製品・新技術開発に係る企画、設計及び試作開発
- 実用化製品化事業
自社(企業グループ)の競争力強化につながる、対象市場において革新性又は
新規性の高い新製品・新技術の試作開発後における製品・技術そのものの
付加価値を高めるための実用化製品化に向けた取組
対象経費
原材料・副資材費、機械装置・工具器具費、外注費、産業財産権導入費(トライアル事業は対象外)、技術指導受入費、性能検査費、直接人件費(実用化製品化事業のみ対象)
補助率
- トライアル事業
補助率:補助対象経費の2分の1の額(1,000円未満切捨て)
上限額:20万円
- 開発スタートアップ事業
補助率:補助対象経費の2分の1の額(1,000円未満切捨て)
上限額:100万円(下限30万円)
- 実用化製品化事業
補助率:補助対象経費の2分の1の額(1,000円未満切捨て)
上限額:200万円
交付要綱・実施要領
手続きの流れと必要書類
R7_新製品_申請・実績報告様式 (Excelファイル: 118.7KB)
(別紙2)企業グループの概要 (Wordファイル: 43.5KB)
(別紙3)幹事選定報告書 (Wordファイル: 28.5KB)
【補足資料様式】トライアル事業 (PowerPointファイル: 74.2KB)
この記事に関するお問い合わせ先
産業経済部 ものづくり産業支援センター
郵便番号:690-0816 松江市北陵町1番地テクノアークしまね内
電話:0852-60-7101
ファックス:0852-25-0300
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更新日:2025年04月09日