住宅改修
被保険者が住み慣れた自宅で自立した日常生活を営むことができるよう、手すりの取り付け工事など、厚生労働大臣が定める種類の改修を行った場合に、被保険者に対し、住宅改修費(上限20万円)の7割から9割を支給する制度です。
住宅改修を行うためには、事前に申請を行い松江市の承認を受ける必要があります。
申請から承認までは、7日間から10日間の開庁日を要します。
事前の申請なく行われた工事については、原則給付の対象外となります。
住宅改修に携わる事業者は、次のファイルリンクを必ずご確認ください。
松江市介護保険住宅改修の手引き(令和6年7月改正) (PDFファイル: 1.9MB)
利用対象者
次の1から3すべてを満たす人が対象となります。
- 松江市の被保険者
- 介護保険の要支援1・要支援2、要介護1から要介護5の認定を受けている人
- 介護保険被保険者証に記載されている住所地の住宅に実際に居住し、在宅で生活している人
要介護(支援)認定申請中の場合
認定申請中であっても、住宅改修を行うことができます。
ただし、支給は認定結果が確定してからになります。
また、認定結果が非該当となった場合、住宅改修費は支給されません。
入院中または入所中の場合
入院中または入所中は、退院または退所の予定が明らかな場合のみ住宅改修の申請を行うことができます。
事後申請は退院または退所後に行ってください。
また、一時帰宅のための改修は保険給付の対象外です。
サービスの内容
介護保険の対象となる住宅改修は、次の1から6のとおりです。
- 手すりの取り付け
- 段差の解消
- 滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
- 引き戸等への扉の取替え
- 和式便器から洋式便器等への便器の取替え
- 上記の項目の各種住宅改修に関連して必要となる工事
サービス利用の手続き
サービスを利用する場合には、ケアマネジャーや地域包括支援センターに相談してください。
(注意)住宅改修を行う事業所の指定はありません。
ただし、受領委任払い制度を使う場合は、指定事業所に限ります。
電子申請はこちらから
電子申請を行うときの事前準備 (PDFファイル: 128.6KB)
事前申請から承認までの流れ (PDFファイル: 104.6KB)
事後申請から支払いまでの流れ (PDFファイル: 75.6KB)
しまね電子申請サービス
【介護保険】住宅改修・福祉用具の訂正書類の再アップロード(しまね電子申請サービス)
しまね医療情報ネットワーク(愛称:まめネット)
- まめネットを利用して電子申請をおこなうには、事前にネットワークの利用申込みが必要です。
- 事業所の人のみ利用できます。
まめネットでつながるわっ!!(しまねネットワーク公式サイト)
申請書・見積ダウンロード
事前申請に必要な書類一覧
申請書
償還払い
受領委任払い
理由書
- 理由書作成者の登録申請書(住宅改修)(Wordファイル:17.4KB)(令和6年8月より「理由書作成者の登録制度」を開始しました)
見積書
平面図・写真カタログ等
- 理由書や見積書に基づき、設置の必要性・詳細が確認できる範囲で作成してください
- 平面図とカラー写真の両方を添付し、必要に応じて断面図も記載してください。
(注意)写真には、カメラの機能等を用いて必ず日付を印字してください。印字ができない場合は、黒板等に日付を記載し写真に写りこませてください。word等で任意の日付を記載する事は認められません。
承諾書
被保険者と住宅の所有者が別居している場合に必要です。
事後申請に必要な書類一覧
申請書
償還払い
- 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(注意)事前申請と同じ様式
受領委任払い
領収書
被保険者本人の氏名で作成し、1円未満の端数は切り上げてください。
写真
- 改修後のカラー写真(事前申請時と同じアングルで撮影してください。)
(注意)写真にはカメラの機能等を用いて必ず日付を印字してください。印字ができない場合は、黒板等に日付を記載し写真に写りこませてください。word等で任意の日付を記載する事は認められません。
委任状(該当者のみ)
(注意)償還払いにおいて住宅改修費の受領者は原則被保険者本人ですが、その他の親族が受領する場合に必要です。
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 介護保険課 給付係
電話:0852-55-5933
ファックス:0852-55-6186
お問い合わせフォーム
更新日:2025年04月01日