地域生活支援給付の概要

更新日:2023年04月14日

移動支援、日中一時支援、地域活動支援センターII型、訪問入浴サービス

【申請窓口】

松江市障がい者福祉課、各支所市民生活課

松江市地域生活支援給付費
手続きの種類 手続きに必要な書類
新規申請
継続申請
(1)松江市地域生活支援給付費支給申請書(様式1号)(Wordファイル:47.5KB) (2)世帯状況等申告書(様式2号)(Wordファイル:17.8KB) (3)身体障がい者手帳、療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳 注意:障がい福祉サービス受給者は(1)のみ
支給量の変更 (4)松江市地域生活支援給付費支給変更申請書(様式5号)(Wordファイル:47.5KB) (5)受給者証
負担上限月額の変更,見直し 上記(2),(4),(5) 注意:障がい福祉サービス受給者は(4),(5)のみ
住所や氏名などの変更 (6)松江市地域生活支援給付費受給者証変更届(様式7号)(Wordファイル:42.5KB) 受給者証
受給者証の再交付
(紛失,破損等)
松江市地域生活支援給付費受給者証再交付申請書(様式8号)(Wordファイル:39KB)
受給者証の返還
(転出,死亡,
サービス利用中止等)
受給者証返還届(Wordファイル:31.5KB) 受給者証
利用者負担金の払い戻し 松江市地域生活支援給付費請求書(様式10号)(Wordファイル:72KB) 当該サービスの領収書 障がい福祉サービスの領収書

申請の際に手帳の内容を確認させていただく場合があります。

【対象となる障がい者等】

下記のいずれかが移動支援他の支給の要件となります

(1)身体障がい

身体障がい者手帳

(2)知的障がい

療育手帳

知的障がい者更生相談所の意見書

(3)精神障がい

精神障がい者保健福祉手帳

精神障がいを事由とする年金証書等

自立支援医療受給者証

医師の診断書

(4)難病等

特定疾患医療受給者証

医師の診断書

(5)児童(18歳未満)

障がい者手帳

特別児童扶養手当等の受給者証等

医師の診断書、意見書等

【その他注意事項】

本人又は世帯員の住民票がある方や申請する年の1月1日に市外に住民票があった方は、当該自治体の「課税証明」が必要です。身体障がいの場合は「身体障がい者手帳」が必要です。知的障がい、精神障がい又は難病等の場合で上記(3)の手帳を持っていない方は、別途「診断書」等に代えることができます。事前にお問い合わせください。

【利用者負担】

1.月ごとの利用負担額には上限があります 

2.利用者負担金の払い戻しがあります

ひと月の利用者負担金の支払い額合計が、負担上限月額を超えた場合は、市から払い戻しがあります。

【対象となる方】

複数の事業所をご利用されている方

障がい福祉サービス(青色手帳型の受給者証)をご利用されている方

障がい福祉サービスの利用者負担額は、月額上限額を超えないよう事業所が管理しますが、地域生活支援事業(移動支援、日中一時支援、地域活動支援センターII型、訪問入浴サービス)については、利用者負担の管理を行いません。 地域生活支援事業にかかる利用者負担は、月額上限額までをいったん利用者から事業所へ支払っていただき、地域生活支援事業の各事業所で支払った負担額の合計、または地域生活支援事業と障がい福祉サービスで支払った額の合計額が、受給者証記載の利用者負担上限月額を超えた場合は、超えた金額を松江市から本人へ払い戻しいたします。(サービス費用のみです。おやつ等の実費代は含みません。) 【払い戻しの方法】

松江市役所障がい者福祉課又は各支所市民生活課へ、松江市地域生活支援給付費請求書(様式第10号)をご提出ください。

【請求に必要なもの】

(1)印鑑、マイナンバーカード

(2)指定の口座がわかる通帳

(3)領収書(地域生活支援事業と障がい福祉サービスに係るもの全て。金額の内訳がわかること。)

(4)受給者証(地域生活支援事業と障がい福祉サービスのもの)

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 障がい者福祉課
【相談支援】
    電話:0852-55-5304(障がい者政策係)
【障がい者手帳(身体・療育・精神)、交通機関等割引・自立支援医療・障がい者手当等・補装具】
    電話:0852-55-5945(障がい者福祉係)
【障がい者福祉サービス】
    電話:0852-55-5054(給付係)
【事業所指定に関すること】
    電話:0852-55-5946(事業所指定係)
ファックス:0852-55-5309
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