障がい福祉サービス事業等の手続きについて
指定申請手続きについて
指定申請の手引き
障害福祉サービス事業所等申請の手引き (PDFファイル: 388.8KB)
指定申請・更新申請について
新規指定申請には事前相談が必要です。事前相談の電話予約をしたうえでご来庁ください。
内容によっては指定申請まで時間を要す場合があるため、余裕をもってご相談ください。
指定(更新)の申請書類は、指定(更新)日の2ヶ月前までに提出してください。
【様式】
- 指定(更新)申請書(障害福祉サービス等)
- 指定(更新)申請書(障害児相談支援)
- 指定(更新)申請に係る添付書類一覧
- 添付書類に係る説明
- 付表1から17(Excelファイル:398.5KB)
- 参考様式1から11(Excelファイル:201KB)
- (参考様式9-5)役員等名簿(Excelファイル:23.7KB)
- 勤務形態一覧表(令和6年6月28日版)(Excelファイル:312KB)
【その他提出書類】
変更指定申請について
障害者支援施設、生活介護、就労継続支援A型、就労継続支援B型の定員を増加させる場合には事前相談が必要です。
事前相談の電話予約をしたうえでご来庁ください。
変更日の2か月前までに提出してください。
変更届について
届出事項に変更があったときは、その旨を10日以内に届出をしてください。
定員を減少させる場合、事業所を移転する場合は、事前相談が必要です。
変更日の概ね1か月前までに、事前相談の電話予約をしたうえでご来庁ください。
【様式】
廃止・休止・再開について
事業を廃止又は休止しようとするときは1か月前までに、休止した事業を再開するときは再開した日から10日以内に届出をしてください。
【様式】
- 廃止・休止・再開届出書(障害福祉サービス等)
- 廃止・休止・再開届出書(障害児相談支援)
利用日数特例に係る特例の適用を受ける日中活動サービスに係る届出について
障害福祉サービス事業における日中活動サービスについて、1人の障がい者が1ヶ月に利用できる日数は、原則として各月の日数から8日を控除した日数(原則の日数)を上限とされています。ただし事業所運営上の理由から「原則の日数」を超える支援が必要となる場合は、あらかじめ届け出ることにより特定する3ヶ月以上1年以内の期間において、利用日数の合計が「原則の日数」の総和の範囲内であれば利用することができます。利用日数に係る特例の適用を受ける事業所等につきましては以下のとおり届出を行ってください。ただし、届出は年度単位となりますので、翌年度以降も適用を受ける場合は再度届出が必要です。
【提出書類】
- 利用日数に係る特例を受ける日中活動サービス等に係る(変更)届出書
- 年間スケジュール表など年間を通じた事業計画がわかる資料(任意様式)
【介護給付費等の請求時における取扱い】
介護給付費等の請求にあたっては、「原則の日数」の総和と対象期間の各月の利用日数がわかる書類を対象利用者の支給決定を行う市町村へ提出してください。 なお、対象期間の最初の月の介護給付費等の請求にあたっては、松江市が交付する届出受理書の写しを対象利用者の支給決定を行う市町村(松江市を除く)へ提出してください。
【国通知】
サービス管理責任者等に関する告示の改正について
下記ページをご確認ください。
サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者に関する告示の改正について
事業等開始届・事業等変更届・事業等廃止(休止)届について
障害者総合支援法第79条に基づき、障害福祉サービス事業等を開始するにあたっては、指定申請とは別に、「障害福祉サービス事業等開始届」を松江市に提出する必要があります。
なお、届出を行った内容に変更が生じた場合は、変更の日から1月以内に変更届の提出が必要です。
また、事業を廃止又は休止する場合は、あらかじめ廃止・休止届の提出が必要です。
【届出が必要な事業】
- 障害福祉サービス事業
- 一般相談支援事業及び特定相談支援事業
- 移動支援事業
- 地域活動支援センターを経営する事業
【様式】
報酬算定に係る届出(加算届)について
下記ページをご確認ください。
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 障がい者福祉課
【相談支援】
電話:0852-55-5304(障がい者政策係)
【障がい者手帳(身体・療育・精神)、交通機関等割引・自立支援医療・障がい者手当等・補装具】
電話:0852-55-5945(障がい者福祉係)
【障がい者福祉サービス】
電話:0852-55-5054(給付係)
【事業所指定に関すること】
電話:0852-55-5946(事業所指定係)
ファックス:0852-55-5309
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更新日:2025年04月14日