定額減税しきれなかった方への給付金(調整給付金(不足額給付分))【準備中】

更新日:2025年05月30日

お知らせ

昨年、「定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付金)」を実施しました。

令和6年分の年末調整や確定申告によって所得税額が確定したところで、当初調整給付の給付額に不足が生じた方や、事業専従者・合計所得金額48万超の方で条件を満たす方に給付金(調整給付金(不足額給付分))を支給します。

  • 現時点では、具体的なお問い合わせ(支給対象者に該当するか、支給金額、支給時期など)にはお答えできません。
  • 詳細が決まり次第、当ホームページや市報松江などでお知らせします。

令和6年に実施した「定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付金)」の概要についてはこちらをご覧ください。

  定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付金)

 

!!定額減税や給付金をかたった詐欺にご注意ください!!

松江市内でも定額減税をかたった特殊詐欺が発生しています。
また、市役所を名乗って、「給付金の手続きのため」と言ってATMの操作を指示する不審電話があったという報告もありました。

給付金のために、松江市や国がATMの操作をお願いすることは絶対にありません。
心当たりのない電話やメールなどには対応せず、不審な点がある場合は警察に相談してください。

対象者

令和7年1月1日時点において松江市にお住まいの方で、次の1または2に該当する方。

1.不足額給付1

令和6年に実施した「定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付金)」の給付金額の算定に際し、令和5年分の所得等をもとに令和6年分の所得税額を推計し算出しています。

そのため、令和6年分の年末調整や確定申告によって所得税額が確定したのち、本来給付すべき所要額と、当初の給付額(調整給付)との間で差額が生じた方。

(注)令和6年分源泉徴収票に記載されている「控除外額」が不足額給付の額と必ずしも一致するわけではありません。

2.不足額給付2

次のすべてに該当する人が対象です。

  • 所得税および個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円(本人として、定額減税の対象外であること)
  • 税制度上、「扶養親族」から外れてしまう(扶養親族等として、定額減税の対象外であること)対象者:青色事業専従者、事業専従者(白色)、合計所得金額48万円超の方
  • 令和5年度および令和6年度の給付金(注)の対象世帯の世帯主・世帯員になっていない

(注) 令和5年度および令和6年度の給付金とは、以下の給付金のことをいいます。

    令和5年度住民税非課税世帯への給付金(7万円)

    令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への給付金(10万円)

    令和6年度新たに住民税非課税または均等割のみ課税世帯となった世帯への給付金(10万円)

給付金の額

【不足額給付1】

「本来給付すべき所要額」が、令和6年度に実施した「定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付金)」を上回る方に対して、「不足額給付額」を1万円単位で切り上げて支給します。

 

不足額給付額イメージ

【不足額給付2】

原則4万円(定額)

ただし、令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円


(注)「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」(令和5年法律第81号)により、この給付金は差押え及び課税の対象にはなりません。

受給の手続き

詳細が決まり次第お知らせします。

支給時期

詳細が決まり次第お知らせします。

よくある質問

Q.自分が調整給付金(不足額給付分)の対象となるか知りたいです。

対象となる人には、松江市から「支給のお知らせ」もしくは「確認書」等を送付する予定です。
現時点では、個別の対応にはお答えできません。詳細が決まり次第、当ホームページでお知らせします。

Q.今年の4月に松江市に引っ越してきました。調整給付金(不足額給付分)はどこから支給されますか。

調整給付金(不足額給付分)は、令和7年度の住民税を課税する自治体から支給します。
住民税はその年の1月1日時点で住民登録をしている自治体から課税しますので、調整給付金(不足額給付分)は令和7年1月1日時点で住民登録をしている自治体から支給することになります。

Q. 令和6年にこどもが生まれました。定額減税や調整給付金(不足額給付分)に影響しますか。

令和6年中に生まれたこどもについては、所得税の定額減税の対象となります。
令和6年分の年末調整や確定申告によって令和6年分の所得税の額が確定し、当初調整給付金に不足が生じる場合には、調整給付金(不足額給付分)を支給する予定です。
なお、住民税の定額減税の対象にはなりません。

(注)住民税の定額減税は令和5年12月31日の状況で判断するため、令和6年中に扶養親族数に変更があった場合でも、その額は変動しません。

Q. 令和5年の収入より、令和6年の収入が少なく、所得税の額も減りました。調整給付金(不足額給付分)はどうなりますか。

令和6年分の年末調整や確定申告によって令和6年分の所得税の額が確定し、当初調整給付金に不足が生じた場合は、不足分を調整給付金(不足額給付分)で支給する予定です。
ただし、所得税・個人住民税合わせて既に4万円(1人)の定額減税を受けられている場合は不足分は生じません。

お問い合わせ先

松江市給付金コールセンター

電話番号:0852-55-5770

電話番号のお掛け間違いが多発しております。ご注意ください。

受付時間:平日 午前8時30分から午後5時15分まで

給付金をかたった詐欺にご注意ください

「個人情報」、「通帳、キャッシュカード」、「暗証番号」の詐取にご注意ください

  • 松江市や国、内閣府などが、現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることは絶対にありません。
  • 松江市や国、内閣府などが、給付金の支給のため、手数料の振込みを求めることは絶対にありません。
  • 松江市や国、内閣府などが、キャッシュカードの暗証番号をうかがうことは絶対にありません。

給付金詐欺メールや不審サイトへの誘導にご注意ください

内閣府から、「電力・ガス・食料品価格高騰対応緊急支援給付金(5万円)に関するお知らせ」などとする詐欺的メールが配信されているとの情報が寄せられています。

「内閣府ホームページ」を送信元とし、マイナポータルを騙った偽サイトに誘導するものですが、内閣府ではそのようなメールは送信しておりません。

松江市においても、メールによる給付金のお知らせは一切行っておりません。

心当たりのないメールが送られてきた場合は、メールに記載されたURLにアクセスしたり、個人情報を入力したりせず、速やかに削除してください。

この記事に関するお問い合わせ先

給付金実施本部

郵便番号:690-0852 松江市千鳥町71番地

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