店舗販売業許可申請について

更新日:2023年12月14日

要指導医薬品又は一般用医薬品を店舗において販売する業務を始めるときの申請についてです。


提出書類

店舗販売業許可申請
1 店舗販売業許可申請書(松江市様式(Wordファイル:17.6KB))(安来市様式(Wordファイル:17.7KB))(記載例(PDFファイル:165.6KB)

2

店舗の構造設備の概要

(1)構造設備の概要一覧表(様式(Wordファイル:58.5KB))

(2)店舗全体の平面図(正確な縮尺で記載されたもの)(様式(Excelファイル:44.5KB)
貯蔵設備を設ける区域(貯蔵設備を設ける場合に限る。)、要指導医薬品を通常陳列等する場所、要指導医薬品を陳列する店舗にあっては要指導医薬品を陳列するために必要な陳列設備及び要指導医薬品を購入等しようとする者等が進入できないような措置のための構造設備(要指導医薬品を鍵をかけた陳列設備等に陳列する店舗にあってはその設備を記載することで足りる。)、一般用医薬品を通常陳列等する場所、第一類医薬品を陳列する店舗にあっては第一類医薬品を陳列するために必要な陳列設備及び第一類医薬品を購入等しようとする者等が進入できないような措置のための構造設備(第一類医薬品を鍵をかけた陳列設備等に陳列する薬局にあってはその設備を記載することで足りる。)、指定第二類医薬品を陳列する店舗にあっては指定第二類医薬品を陳列する陳列設備、要指導医薬品又は一般用医薬品の情報を提供等するための設備、冷暗貯蔵が必要な医薬品を取り扱う店舗にあっては冷暗貯蔵のための設備、毒薬を取り扱う店舗にあっては鍵のかかる貯蔵設備並びに兼営事業を行う店舗にあってはそれに用いる陳列設備を記載すること。

兼営事業を行う店舗にあってはそれに用いる陳列設備を記載すること。

(3)冷暗貯蔵が必要な医薬品を取り扱う店舗にあっては、冷暗貯蔵のための設備の立体図(様式(Excelファイル:44.5KB)

(4)毒薬を取り扱う店舗にあっては、鍵のかかる貯蔵設備の立体図(様式(Excelファイル:44.5KB)

3

業務内容一覧表(店舗)(様式(Wordファイル:52.5KB)

4

薬剤師又は登録販売者一覧表(様式(Wordファイル:74KB))(記載例(PDFファイル:150.3KB)

5

店舗管理者又はその他の薬剤師の薬剤師免許証(原本をご用意ください。)

(内容確認後、返戻します。)

6

店舗管理者又はその他の登録販売者の販売従事登録票(原本をご用意ください。)

(内容確認後、返戻します。)

7

店舗管理者の業務又は実務経験を証する書類※様式:別紙様式2業務従事証明書(Wordファイル:29.6KB)別紙様式3業務従事証明書(Wordファイル:25.8KB)別紙様式4業務従事証明書(Wordファイル:28.4KB)別紙様式5業務従事証明書(Wordファイル:26KB)

登録販売者として従事した期間の証明用⇒別紙様式2又は別紙様式4

一般従事者として従事した期間の証明用⇒別紙様式3又は別紙様式5

登録販売者を店舗管理者とする場合のみ

【参考】登録販売者を店舗管理者とする場合の要件については「登録販売者制度について」(薬事衛生課のページ)をご覧下さい

8

通常の営業日及び営業時間一覧表(様式(Wordファイル:68KB)

9

登記事項証明書(申請者が法人の場合のみ。目的欄に医薬品販売に関する記載があること。)

10

雇用契約書の写しその他申請者の店舗管理者に対する使用関係を証する書類(雇用証書)(様式(Wordファイル:67KB))(記載例(PDFファイル:163.6KB)
(申請者が自ら店舗を実地に管理し、店舗管理者を指定しないときは、添付を要しない)

11

雇用契約書の写しその他申請者の、店舗管理者以外に薬事に関する実務に従事する薬剤師又は登録販売者に対する使用関係を証する書類(雇用証書)

様式(Wordファイル:67KB))(記載例(PDFファイル:163.4KB)

12

(1)要指導医薬品等の適正販売等を確保するための指針を示した書類の写し

(2)要指導医薬品等の適正販売等のための業務に関する手順書の写し

13

添付書類省略一覧表(添付書類を省略するときのみ)(様式(Wordファイル:58.5KB))(記載例(PDFファイル:135.3KB)


 

提出部数:申請書、添付書類とも各1部


手数料:29,000円(現金)


備考

(1)店舗販売業許可申請を行ったときは、別段の申し出をした時を除き、管理医療機器販売業・貸与業の届出を行ったとみなされること。

ただし、みなし合格登録販売者以外の登録販売者は管理医療機器販売業・貸与業管理者の資格を満たさないことに注意すること。

(2)店舗の管理者が学校薬剤師の業務を兼務しようとする場合であって、兼務先が島根県内である場合については、許可を受けたものとみなし、特段の手続は不要とすること。なお、兼務先が県外の場合は、問い合わせること。

(3)店舗管理者が薬剤師法第 8 条の 2 第 1 項の規定による再教育研修命令を受けた者であるときは、同条第 3 項の再教育研修修了登録証を提示すること。


関連法令

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第 26 条


受付期間

平日(土曜日、日曜日、祝日及び12月29日から翌年1月3日までを除く)午前8時30分から午後5時15分まで

担当者が不在の場合がありますので、ご来所の際はなるべく事前にお電話かメールで日時をお約束くださいますようお願いいたします。


その他

・施設の工事着工前に、図面・関係書類等を持参の上、相談してください。

・許可には審査が必要なため余裕を持って申請ください。