店舗販売業の変更の届出について

更新日:2023年12月14日

店舗販売業の申請事項に変更が生じたときの届出についてです。


(1)店舗販売業の変更届(変更後に届け出る事項)

次の事項を変更した場合には、変更後30日以内に変更届の提出が必要です。

1.店舗販売業者の氏名又は住所(法人の人格が変更になった場合は変更届ではなく新規許可申請が必要となります)
2.薬事に関する業務に責任を有する役員の氏名(店舗販売業者が法人の場合に限る)
3.店舗管理者の氏名、住所又は週当たり勤務時間数
4.店舗管理者以外の薬剤師又は登録販売者の氏名又は週当たり勤務時間数
5.店舗の構造設備の主要部分
6.通常の営業日及び営業時間
7.当該店舗において併せ行うその他の業務の種類
8.当該店舗において販売・授与する医薬品の区分(特定販売を行う医薬品の区分のみを変更した場合を除く)


 

提出書類

店舗販売業の変更の届出(変更後)
1 変更届書(様式(Wordファイル:19.2KB))(記載例(PDFファイル:351KB)

2

店舗販売業者の氏名を変更したとき

(人格の変更については、新規の許可申請が必要であること。)

  • 申請者の戸籍謄本、戸籍抄本又は戸籍記載事項証明書(申請者が法人であるときは、登記事項証明書)

3

薬事に関する業務に責任を有する役員の氏名を変更したとき

(店舗販売業者が法人である場合に限る。)

  • 登記事項証明書
参考:「薬事に関する業務に責任を有する役員」の定義等について(令和3年1月29日付け薬生総発0129第1号ほか)(PDFファイル:63.3KB)

4

店舗販売業者の住所を変更したとき

  • 登記事項証明書(申請者が法人であるときのみ)

5

店舗管理者の氏名を変更したとき

人格の変更(交代)

【参考】登録販売者を店舗管理者とする場合の要件は「登録販売者制度について」(薬事衛生課のページ)をご覧下さい

 

変更前の店舗管理者が、引き続き当該店舗において薬事に関する実務に従事するときは、「店舗管理者以外の当該店舗において薬事に関する実務に従事する薬剤師又は登録販売者の氏名」についても同時に届け出ること。

婚姻等による氏名の変更

なし

6

店舗管理者の住所を変更したとき

なし

7

店舗管理者の週当たり勤務時間数を変更したとき

8

店舗管理者以外の当該店舗において薬事に関する実務に従事する薬剤師又は登録販売者の氏名を変更したとき

(人格の変更がある者が他店舗にも届出をしている場合は、その店舗についても変更届を提出すること)

 

人格の変更(増員、交代)

  • 雇用契約書の写しその他申請者の新たな薬剤師又は登録販売者に対する使用関係を証する書類(申請者自身が当該薬剤師又は登録販売者である場合を除く。)(雇用証書)(様式(Wordファイル:67KB))(記載例(PDFファイル:163.3KB)
  • 新たな薬剤師又は登録販売者の薬剤師免許証(原本をご用意ください。)又は販売従事登録票(原本をご用意ください。)
    (内容確認後、返戻します。)
  • 「薬剤師及び登録販売者一覧表」(様式(Wordファイル:74KB))(記載例(Wordファイル:72.5KB)

人格の変更(減員)

婚姻等による氏名の変更

なし

9

店舗管理者以外の当該店舗において薬事に関する実務に従事する薬剤師又は登録販売者の週当たり勤務時間数を変更したとき

10

店舗の構造設備の主要部分を変更したとき

 

11

当該店舗において併せ行うその他の業務の種類を変更したとき

なし

12

当該店舗において販売又は授与する医薬品の区分を変更したとき(特定販売を行う医薬品の区分のみを変更した場合を除く。)

なし

13

通常の営業日及び営業時間を変更したとき

店舗管理者の週当たり勤務時間数又は店舗管理者以外の当該店舗において薬事に関する実務に従事する薬剤師若しくは登録販売者の週当たり勤務時間数に変更が生じた場合は、これらの項目についても同時に届出をすること。

14

添付書類省略一覧表(添付書類を省略するときのみ)(様式(Wordファイル:58.5KB))(記載例(PDFファイル:135.3KB)


提出部数:届書、添付書類とも各1部


手数料:不要


備考:変更後、 30 日以内に提出すること。


関連法令

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第 38 条第 1 項で準用する第 10 条


受付期間

平日(土曜日、日曜日、祝日及び12月29日から翌年1月3日までを除く)午前8時30分から午後5時15分まで

担当者が不在の場合がありますので、ご来所の際はなるべく事前にお電話かメールで日時をお約束くださいますようお願いいたします。


その他

・届出対象事項のうち、医薬品医療機器法第 29 条の 3 に規定する店舗における掲示事項に係る変更の届出があった場合は、当該掲示事項を変更すること。

・住居表示に関する法律(昭和 37 年 5 月 10 日法律第 119 号)の規定又は地方公共団体の合併等により、営業者若しくは店舗管理者の住所又は店舗の所在地の地名若しくは番地等が変更されたときは、本手続きは不要です。


 


(2)店舗販売業の変更届(変更前に届け出る事項)

次の事項を変更する場合には、あらかじめ変更届の提出が必要です。

1.店舗の名称
2.相談時及び緊急時の電話番号その他連絡先
3.特定販売実施の有無
4.特定販売を行う場合の下記事項
(ア)特定販売を行う際に使用する通信手段
(イ)特定販売を行う医薬品の区分
(ウ)特定販売を行う時間及び営業時間のうち特定販売のみを行う時間がある場合はその時間
(エ)特定販売を行うことについての広告に、店舗の正式名称と異なる名称を表示するときは、その名称
(オ)特定販売を行うことについてインターネットを利用して広告をするときは、主たるホームページアドレス
(カ)都道府県知事等又は厚生労働大臣が特定販売の実施方法に関する適切な監督を行うために必要な設備の概要(店舗の営業時間のうち特定販売のみを行う時間がある場合に限る)


提出書類

店舗販売業の変更の届出(変更前)
1 変更届書(様式(Wordファイル:19.2KB))(記載例(PDFファイル:351KB)  

2

店舗の名称を変更したとき

なし

3

相談時及び緊急時の電話番号その他連絡先を変更したとき

なし

4

特定販売の実施の有無について変更したとき

特定販売を実施している薬局が特定販売を実施しなくなる場合は添付書類不要。

特定販売を新たに始める場合は

・業務内容一覧表(店舗)(様式(Wordファイル:52.5KB)

・通常の営業日及び営業時間一覧表(様式(Wordファイル:68KB)

5

特定販売を行っている場合の下記事項について変更したとき

  1. 特定販売を行う際に使用する通信手段
  2. 特定販売を行う医薬品の区分
  3. 特定販売を行う時間及び営業時間のうち、特定販売のみを行う時間がある場合はその時間
  4. 特定販売を行うことについての広告に、店舗の名称と異なる名称を表示するときは、その名称
  5. 特定販売を行うことについて、インターネットを利用して広告するときは、主たるホームページアドレス
  6. 島根県知事が特定販売の実施方法に関する適切な監督を行うために必要な設備の概要(当該薬局の営業時間のうち特定販売のみを行う時間がある場合に限る。)

・業務内容一覧表(店舗)(様式(Wordファイル:52.5KB)

・通常の営業日及び営業時間一覧表(様式(Wordファイル:68KB)

6

添付書類省略一覧表(添付書類を省略するときのみ)(様式(Wordファイル:58.5KB))(記載例(PDFファイル:135.3KB)


提出部数:届書、添付書類とも各1部


手数料:不要


備考:変更が生じる前に提出すること。


関連法令

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第 38 条第 1 項で準用する第 10 条


受付期間

平日(土曜日、日曜日、祝日及び12月29日から翌年1月3日までを除く)午前8時30分から午後5時15分まで

担当者が不在の場合がありますので、ご来所の際はなるべく事前にお電話かメールで日時をお約束くださいますようお願いいたします。