管理医療機器販売業・貸与業届出について

更新日:2025年01月28日

届出事項が変わりました

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令(令和3年厚生労働省令第15号)が、令和3年8月1日に施行されました。

これに伴い、管理医療機器の販売業及び貸与業の届出者が法人の場合は、新たに「薬事に関する業務に責任を有する役員(責任役員)の氏名」が届出事項に加わりました。

ついては、管理医療機器販売業・貸与業届を届け出るときは、責任役員の氏名を記載してください。

また、届け出た責任役員の氏名に変更が生じた場合には、変更の生じた日から30日以内に変更届書を提出してください。

変更の手続きについては、「管理医療機器販売業・貸与業の変更の手続き」を参照して下さい。

参考:「薬事に関する業務に責任を有する役員」の定義等について(令和3年1月29日付け薬生総発0129第1号ほか)(PDFファイル:91.5KB)

(1)期限付きで展示会場を移設する形態以外に関する手続き

提出書類

管理医療機器販売業・貸与業届出
1

管理医療機器販売業・貸与業届書(松江市様式(Wordファイル:22.8KB))(安来市様式(Wordファイル:24.6KB))(記載例(PDFファイル:108.4KB)

2

営業所(管理医療機器プログラムのみを取り扱う営業所を除く。)の平面図(正確な縮尺で記載されたもの。)(様式(Excelファイル:44.5KB)

間口、奥行、棚、陳列ケース等の寸法をメートル単位で記載し、医療機器の保管場所を明示すること。

3

管理者の資格を証する書類(原本または写しを提出してください。原本は内容確認後、返戻します。)

(特定管理医療機器を販売又は貸与しようとするときのみ)
「特定管理医療機器を販売等する営業所に設置すべき管理者」及び「管理医療機器販売業・貸与業の管理者の資格を証する書類」(PDFファイル:75.2KB)を参照のこと。

4

添付書類省略一覧表(添付書類を省略するときのみ)(様式(Wordファイル:58.5KB))(記載例(PDFファイル:135.3KB)

 


提出部数:届書、添付書類とも各1部


手数料:不要


備考:

  • 管理医療機器販売業・貸与業の営業所(管理医療機器プログラムのみを取り扱う営業所を除く。)の構造設備
  1. 採光、照明、換気が適切であり、かつ、清潔であること。
  2. 常時、居住する場所及び不潔な場所から明確に区別されていること。
  3. 取扱品目を衛生的に、かつ、安全に貯蔵するために必要な設備を有すること。
  • 「販売業」若しくは「貸与業」のいずれか一方を行うものとして届出を受けた者がもう一方を新たに行おうとするときは、変更の届出の手続きによること。

関連法令

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第 39 条の 3


受付期間

平日(土曜日、日曜日、祝日及び12月29日から翌年1月3日までを除く)午前8時30分から午後5時15分まで

担当者が不在の場合がありますので、ご来所の際はなるべく事前にお電話かメールで日時をお約束くださいますようお願いいたします。


その他


(2)期限付きで展示会場を移設する形態に関する手続き

提出書類

管理医療機器販売業・貸与業届出(期限付きで展示会場を移設する形態に限る。)

1

管理医療機器販売業・貸与業届書(松江市様式(Wordファイル:22.8KB))(安来市様式(Wordファイル:24.6KB))(記載例(PDFファイル:108.4KB)

2

営業所の平面図(正確な縮尺で記載されたもの)(様式(Excelファイル:44.5KB)
間口、奥行、棚、陳列ケース等の寸法をメートル単位で記載し、医療機器の保管場所を明示すること。

3

管理者の資格を証する書類(原本または写しを提出してください。原本は内容確認後、返戻します。)

(特定管理医療機器を販売又は貸与しようとするときのみ)
「特定管理医療機器を販売等する営業所に設置すべき管理者」及び「管理医療機器販売業・貸与業の管理者の資格を証する書類」(PDFファイル:75.2KB)を参照のこと。

4 期限付き営業リスト(特定管理医療機器:様式(Wordファイル:67KB))(家庭用管理医療機器のみ:様式(Wordファイル:62KB))(記載例:記載例(PDFファイル:64.3KB)

5

添付書類省略一覧表(添付書類を省略するときのみ)(様式:様式(Wordファイル:58.5KB))(記載例:記載例(Wordファイル:60KB)


提出部数:届書、添付書類とも各1部


手数料:不要


備考:

  • 管理医療機器販売業・貸与業の営業所の構造設備
  1. 採光、照明、換気が適切であり、かつ、清潔であること。
  2. 常時、居住する場所及び不潔な場所から明確に区別されていること。
  3. 取扱品目を衛生的に、かつ、安全に貯蔵するために必要な設備を有すること。
  • 展示期間を終了したときの廃止届は不要。

関連法令

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第 39 条の 3


受付期間

平日(土曜日、日曜日、祝日及び12月29日から翌年1月3日までを除く)午前8時30分から午後5時15分まで

担当者が不在の場合がありますので、ご来所の際はなるべく事前にお電話かメールで日時をお約束くださいますようお願いいたします。