販路開拓支援事業補助金

更新日:2025年04月01日

この制度は、中小企業者が自社製品の紹介をするために島根県外(海外を含む。以下「県外」という。)で開催される展示会等に出展する場合、海外に赴いて商談を行う場合または営業代行等を活用する場合に必要な経費の一部を補助することにより、新規取引先の開拓、受注機会の増大を推進し、市内産業の活性化を図ることを目的とします。

対象企業

次のすべてを満たすもの

  1. 中小企業支援法(昭和38年法律第147号)第2条第1項に規定する中小企業者のうち、次のいずれかに該当するもの

       ア 市内に本社を有するもの

       イ 市内に製造拠点を有するもの

       ウ 市内に開発拠点を有するもの

  1. 補助事業の完了時に市税を滞納していないもの
  2. 主たる業種が下表事業区分ごとに定める業種に該当するもの

       ア 展示会等出展事業…すべての業種

       イ 海外進出支援事業…製造業

       ウ 営業代行活用事業…製造業

対象事業

  1. 展示会等出展事業

       自社製品を紹介するために県外で開催される展示会等へ自ら出展し、

       販路拡大を図る取組

  1. 海外進出支援事業

       自ら海外に赴いて商談を行い、販路拡大を図る取組

  1. 営業代行活用支援事業

       営業代行等の活用により、販路拡大を図る取組

対象経費

  1. 展示会等出展事業

       出展小間料及び会場使用料、展示ブース装飾費、商品・技術のPR経費、

       輸送費、交通費、展示会出展後の営業活動費、宿泊費、展示会サポート費等

  1. 海外進出支援事業

        商談で使用するパンフレット等の印刷物及び動画作成費、商談時の翻訳費、

        食品検査費、パッケージの多言語化デザイン費

  1. 営業代行活用事業

        委託費、サンプル・パンフレット製作費

補助率

補助率:補助対象経費の2分の1の額(1,000円未満切り捨て)

上限額:80万円

補助金交付要綱・実施要領

申請様式・実施報告様式

この記事に関するお問い合わせ先

産業経済部 ものづくり産業支援センター
郵便番号:690-0816 松江市北陵町1番地テクノアークしまね内
電話:0852-60-7101
ファックス:0852-25-0300
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