建築物等の高さに関する基準

更新日:2023年04月11日

建築物等の高さ基準に関する3つの考え方

松江市景観計画および松江市景観条例における高さの基準の考え方には次の3つがあります。

  1. 景観計画重点区域(伝統美観保存区域)の高さ基準
  2. 景観計画重点区域(北堀町景観形成区域、清光院下景観形成区域、北殿町惣門橋通り景観形成区域、石橋一区景観形成区域、内中原町景観形成区域)の高さ基準
  3. 主要な展望地からの眺望保全のための高さ基準

その他の高さ基準

都市計画の中で、第一種低層住居専用地域に定められている地域には高さ規制があります。松江市では10メートルと定められています。

また、地区計画を定めると、その中で建築物の高さの最高限度を定めることができます。松江市内では「大手前通り地区計画」のなかで、殿町、母衣町、米子町、南田町の一部について高さの最高限度を定めています。

大手前通り地区計画の高さ基準(建築物等の高さの最高限度)

  • 北殿西地区、北殿東地区、母衣地区、南田地区
    12メートル
  • 米子・南田地区
    12メートル。ただし、城山北公園線道路境界線から10メートルを越える区域はこの限りではなく最高高さ20メートルまで許容する

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