高さ基準(その他の景観計画重点区域)

更新日:2023年04月11日

各景観形成区域の策定経緯

北堀町景観形成区域(景観計画重点区域)

2年間にわたり、地域住民によるワークショップや話し合いを行い、高さ規制を含めた景観形成基準を策定して、景観計画重点区域となった区域です。(平成19年12月指定、平成20年4月施行)

清光院下景観形成区域(景観計画重点区域)

低層で落ち着いた佇まいの街並みを守りたい」との地域住民からの声をもとに、地元協議やアンケートを行い、高さ規制を含めた景観形成基準を策定して、景観計画重点区域となった区域です。(平成24年12月指定、平成25年4月施行)

北殿町惣門橋通り景観形成区域(景観計画重点区域)

平成26年から平成28年の2年間をかけて、アンケートや意見交換会、地元協議を重ね、景観計画重点区域となった区域です。(平成28年12月指定、平成29年3月施行)

石橋一区景観形成区域(景観計画重点区域)

平成22年石橋・奥谷地区のより良い景観を考える市民会議から取り組みがはじまり、平成27年からは石橋一区として、アンケート調査や住民との素案検討会議、意見交換会などを経て、景観計画重点区域となった区域です。(平成30年3月指定、平成30年7月施行)

内中原町景観形成区域(景観計画重点区域)

平成27年からアンケート調査や住民代表の方々との素案検討を重ね、景観特性に応じて区分した区域ごとの景観形成基準を策定し、景観計画重点区域となった区域です。(令和2年3月指定、令和2年7月施行)

区域図(北堀町・北殿町惣門橋通り・石橋一区・内中原)

重点区域図

区域図(清光院下景観形成区域)

清光院下景観形成区域の区域図

各景観形成区域の高さ基準

各景観形成区域の高さ基準の詳細
区域 建築物 工作物
北堀町景観形成区域(PDFファイル:1.2MB) 敷地地盤面から12メートル以下、かつ、3階建て以下とすること。
ただし、既存でこれを超える建築物等の改築、建替は、既存の高さ以下及び既存の階数以下を原則とする。
敷地地盤面から12メートル以下、かつ、周辺の建築物よりも突出したものとしないこと。
清光院下景観形成区域(PDFファイル:1.5MB) 敷地地盤面から12メートル以下、かつ、3階建て以下とすること。
ただし、高さが12メートルを超える既存の建築物の改築、建替は、既存の高さ以下を原則とする。
敷地地盤面から12メートル以下、かつ、周辺の建築物よりも突出したものとしないこと。
ただし、高さが12メートルを超える既存の工作物の改築、移設は、既存の高さ以下を原則とする。
北殿町惣門橋通り景観形成区域(PDFファイル:1.4MB) 敷地地盤面から12メートル以下、かつ、3階建て以下とすること。 敷地地盤面から12メートル以下、かつ、周辺の建築物よりも突出したものとしないこと。
石橋一区景観形成区域(PDFファイル:1.6MB) 敷地地盤面から12メートル以下、かつ、3階建て以下とすること。 敷地地盤面から12メートル以下、かつ、周辺の建築物よりも突出したものとしないこと。
ただし、高さが12メートルを超える既存の工作物の改築、移設は、既存の高さ以下を原則とする。
内中原町景観形成区域(PDFファイル:2.7MB) 敷地地盤面から、
A区域は12メートル以下かつ3階建て以下、
B区域は15メートル以下かつ4階建て以下、
C区域は25メートル以下かつ7階建て以下とすること。
ただし、各区域とも既存でこれを超える建築物等の改築、建替は、既存の高さ以下及び既存の階数以下を原則とする。
B・C区域で堀川に面した建物については、敷地地盤面から12メートル以下とするよう努めること。難しい場合は、壁面に変化をもたらす等、堀川及び対岸からの見え方に配慮した形態・意匠・色彩とすること。
  • A区域は敷地地盤面から12メートル以下とすること。
  • B区域は敷地地盤面から15メートル以下とすること。
  • C区域は敷地地盤面から25メートル以下とすること。

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建築審査課景観指導係

住所:690-8540松江市末次町86(市役所別館3階)

電話:0852-55-5387/ファックス:0852-55-5552

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