【貸切バス事業者向け】松江市外出支援事業補助金

更新日:2024年03月26日

こちらのページは、主に貸切バス事業者の方向けの情報を掲載しています。

(注意)利用団体の方は、以下のページをご覧ください

「【お得にバス利用!】松江市外出支援事業補助金」ページ

概要

福祉目的事業、公的行事等に参加する団体が貸切バスを利用する際、利用運賃の一部を支援します。

対象期間

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

補助対象

市内に居住する者で構成される以下の団体

  1. 構成員のうち8割が65歳以上で構成される団体
  2. 障がい児(者)の団体
  3. ボランティア活動を行う団体
  4. 未就学児と保護者の団体(ただし、幼稚園・保育所を除く)

対象事業

  • 市内貸切バス事業者が受注した、以下のいずれかを目的とする日帰り旅行
    1. 福祉目的事業
    2. 公的行事への参加(ただし、ボランティア団体は福祉目的事業に限る)
    3. 利用団体が主催する交流事業等
  • 1団体につき、同一年度内に2回まで利用可
  • 以下に示す運行範囲内のもの

松江市外出支援事業_対象のおでかけ範囲(PDFファイル:942.2KB)

1契約当たりの補助金額の考え方

補助対象経費

バス利用運賃

(貸切バスのキロ制運賃と時間制運賃の合計額をいい、消費税等を含まない)

補助上限額

新たな貸切バス運賃適用の場合(令和5年8月25日付け中国運輸局公示第41号)

中国運輸局が公示する運賃下限額の1.3倍(少数点以下切り捨て)

従前の貸切バス運賃適用の場合

中国運輸局が公示する運賃上限額

基本的な利用者負担額

基本的には、下表を超えた額を市が事業者へ補助

基本の利用者負担額
人数 11〜29人乗り 30人乗り以上
市内移動 (注釈)10,000円 40,000円
市外移動 15,000円 40,000円

(注釈)以下の団体は、11~29人乗りバスの市内移動で補助金を利用する場合、基本利用運賃が半額(5,000円)となります。

  1. 障がい児(者)の団体
  2. 未就学児と保護者の団体(ただし、幼稚園・保育所を除く)

計算手順(新たな貸切バス運賃適用の場合)

下記のいずれかにより補助額を計算

(パターン1)「運賃額-基本の利用者負担額」≦「補助上限額」の場合

  • 補助額=運賃額-基本利用者負担額

補助額=運賃額-基本利用者負担額

(パターン2)「運賃額-基本の利用者負担額」>「補助上限額」の場合

  • 利用者負担額=基本利用者負担額+(運賃額-基本利用者負担額-補助上限額)
  • 補助額=運賃額-利用者負担額

利用者負担額=基本利用者負担額+(運賃額-基本利用者負担額-補助上限額) 補助額=運賃額-利用者負担額

 

申請方法

補助金請求の流れ

  1. 利用団体は、予約した市内貸切バス事業者(以下「事業者」という。)に、利用者名簿(様式第1号別紙)、運送申込書を提出
  2. 事業者は、実施計画書(様式第1号)、添付書類(利用者名簿等)を市に提出
  3. 事前審査(市)
  4. 内示通知(市⇒事業者)
  5. 事業者は、運送引受書を利用団体に提出
  6. 対象事業の実施
  7. 利用団体は、事業者に代金(補助金額を除く)を支払い
  8. 事業者は、利用団体に領収書を交付
  9. 事業者は、交付申請・実績報告書(様式第5号)、領収書(内訳明示)の写しを市に提出
  10. 交付決定・確定通知(市⇒事業者)
  11. 事業者は、交付請求書(様式第7号)の写しを市に提出
  12. 補助金支払い(市⇒事業者)

申請方法

以下のいずれかの方法により申請書類を提出ください

  • E-mail(宛先:gaishutsu@city.matsue.lg.jp)
  • 持参(交通政策課窓口まで持参)
  • 郵送(郵便番号690-8540 島根県松江市末次町86 松江市交通政策課 交通戦略室宛て)

Q&A

消費税に関する取り扱いについては、以下のファイルをご覧ください

消費税の取り扱いについて(PDFファイル:309.4KB) 

この記事に関するお問い合わせ先

まちづくり部 交通政策課
電話:0852-55-5661/ファックス:0852-55-5915
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