【貸切バス事業者向け】松江市外出支援事業補助金
こちらのページは、主に貸切バス事業者の方向けの情報を掲載しています。
(注意)利用団体の方は、以下のページをご覧ください
概要
福祉目的事業、公的行事等に参加する団体が貸切バスを利用する際、利用運賃の一部を支援します。
対象期間
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで
補助対象
市内に居住する者で構成される以下の団体
- 構成員のうち8割が65歳以上で構成される団体
- 障がい児(者)の団体
- ボランティア活動を行う団体
- 未就学児と保護者の団体(ただし、幼稚園・保育所を除く)
対象事業
- 市内貸切バス事業者が受注した、以下のいずれかを目的とする日帰り旅行
- 福祉目的事業
- 公的行事への参加(ただし、ボランティア団体は福祉目的事業に限る)
- 利用団体が主催する交流事業等
- 1団体につき、同一年度内に2回まで利用可
- 以下に示す運行範囲内のもの
1契約当たりの補助金額の考え方
補助対象経費
バス利用運賃
(貸切バスのキロ制運賃と時間制運賃の合計額をいい、消費税等を含まない)
補助上限額
新たな貸切バス運賃適用の場合(令和5年8月25日付け中国運輸局公示第41号)
中国運輸局が公示する運賃下限額の1.3倍(少数点以下切り捨て)
従前の貸切バス運賃適用の場合
中国運輸局が公示する運賃上限額
基本的な利用者負担額
基本的には、下表を超えた額を市が事業者へ補助
人数 | 11〜29人乗り | 30人乗り以上 |
---|---|---|
市内移動 | (注釈)10,000円 | 40,000円 |
市外移動 | 15,000円 | 40,000円 |
(注釈)以下の団体は、11~29人乗りバスの市内移動で補助金を利用する場合、基本利用運賃が半額(5,000円)となります。
- 障がい児(者)の団体
- 未就学児と保護者の団体(ただし、幼稚園・保育所を除く)
計算手順(新たな貸切バス運賃適用の場合)
下記のいずれかにより補助額を計算
(パターン1)「運賃額-基本の利用者負担額」≦「補助上限額」の場合
- 補助額=運賃額-基本利用者負担額
(パターン2)「運賃額-基本の利用者負担額」>「補助上限額」の場合
- 利用者負担額=基本利用者負担額+(運賃額-基本利用者負担額-補助上限額)
- 補助額=運賃額-利用者負担額
申請方法
補助金請求の流れ
- 利用団体は、予約した市内貸切バス事業者(以下「事業者」という。)に、利用者名簿(様式第1号別紙)、運送申込書を提出
- 事業者は、実施計画書(様式第1号)、添付書類(利用者名簿等)を市に提出
- 事前審査(市)
- 内示通知(市⇒事業者)
- 事業者は、運送引受書を利用団体に提出
- 対象事業の実施
- 利用団体は、事業者に代金(補助金額を除く)を支払い
- 事業者は、利用団体に領収書を交付
- 事業者は、交付申請・実績報告書(様式第5号)、領収書(内訳明示)の写しを市に提出
- 交付決定・確定通知(市⇒事業者)
- 事業者は、交付請求書(様式第7号)の写しを市に提出
- 補助金支払い(市⇒事業者)
申請方法
以下のいずれかの方法により申請書類を提出ください
- E-mail(宛先:gaishutsu@city.matsue.lg.jp)
- 持参(交通政策課窓口まで持参)
- 郵送(郵便番号690-8540 島根県松江市末次町86 松江市交通政策課 交通戦略室宛て)
Q&A
消費税に関する取り扱いについては、以下のファイルをご覧ください
この記事に関するお問い合わせ先
まちづくり部 交通政策課
電話:0852-55-5661/ファックス:0852-55-5915
お問い合わせフォーム
更新日:2024年03月26日