松江市都市計画提案制度の手続き要領
(2024年4月1日更新)
松江市都市計画提案制度の手続きについて、以下の要領を定めています。
1.目的
この要領は、都市計画法(昭和43年法律第100号)(以下「法」という。)第21条の2の規定に基づき、松江市に対する都市計画の決定又は変更の提案(以下「計画提案」という。)に係る手続きに関し、必要な事項を定めるものです。
2.提案できる事項
市に提案することができる都市計画は、法に規定する市が定める都市計画(法第18条の2に規定する「都市計画に関する基本的な方針」を除く。)とします。
3.事前調整
- 計画提案を行おうとする者は、提案手続き相談書(様式1)(Wordファイル:54.5KB)を提出するものとします。
- 市は、前項の規定による提案手続き相談書の提出があったときは、提案される都市計画の素案の内容や計画提案の手続きについて、助言及び指導を行うとともに相談内容に関する回答を書面により行います。
- 計画提案を行おうとする者は、提案する都市計画の素案の内容について、法第21条の2第1項に規定する提案の対象となる区域の土地の所有者、又は建物の所有を目的とする対抗要件を備えた地上権若しくは賃借権(臨時設備等一時使用が明らかなものを除く。以下「借地権」という。)を有する者(以下「土地所有者等」という。)、及び周辺住民等へ十分な説明を行い、理解を得るように努めるものとします。
4.提案の要件
この制度に基づき、松江市に提案できる都市計画は、次の事項に適合したものとします。
- 区域面積
提案する区域の面積が、0.5ヘクタール以上の一団の土地であることとします。ただし、市街化調整区域における地区計画提案の場合は、0.3ヘクタール以上とします。 - 提案できる者
- ア.法第21条の2第1項に規定する土地所有者等で、1人、又は数人共同によることとします。
- イ.法第21条の2第2項に規定するまちづくりの推進を図る活動を行うことを目的として設立された特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項の特定非営利活動法人(NPO法人)、営利を目的としない法人、独立行政法人都市再生機構若しくは地方住宅供給公社(以下「まちづくりNPO法人等」という。)であることとします。
- ウ.まちづくりの推進に関し経験と知識を有するものとして国土交通省令で定める団体(以下「まちづくりの推進に関し経験と知識を有する団体」という。)
- 土地所有者等の同意
法第21条の2第3項に規定する当該計画提案に係る都市計画の素案の対象となる土地(国又は地方公共団体の所有している土地で公共施設の用に供されているものを除く。)の区域内の土地所有者等の3分の2以上の同意、かつ土地所有権の総地積と借地権の目的となっている土地の総地積との合計の3分の2以上の同意を得ていることとします。
なお、同意の算定にあたっては、共有者または共同借地権者で構成される土地については、土地の所有割合・借地割合に応じて按分し、割合が不明な場合においては等分します。
ただし、地区計画に関する計画提案については、原則として土地所有者等の全員の同意が必要となります。 - 計画提案の内容
提案された都市計画の素案の内容が、法第6条の2に規定する「都市計画区域の整備・開発及び保全の方針」、法第18条の2に規定する「市町村の都市計画に関する基本的な方針」及び法第13条その他の法令の規定に基づく都市計画に関する基準に適合するものであることとします。
5.提出書類
- 計画提案書(様式2)(Wordファイル:38.5KB)
- 提案する資格を有することを証明する書類
- ア.土地所有者等による提案の場合
- 登記事項証明書
- 地番図
- イ.まちづくりNPO法人等による提案の場合
- 登記事項証明書
- 定款又は寄附行為
- ウ.まちづくりの推進に関し経験と知識を有する団体の場合
- 登記事項証明書(法人の場合)
- 定款、規約その他団体の根本規則
- 都市計画法施行規則(以下「省令」という。)第13条の3第1号イ又はロに定める事実を証する書類
- 役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものの代表者又は管理人を含む。)のうちに、同条第2号イからハまでに該当する者がいないことを誓約する書面(様式3)(Wordファイル:53.5KB)
- 市町村の交付する役員全員の身分証明書
- ア.土地所有者等による提案の場合
- 計画説明書(様式4)(Wordファイル:52.5KB)
- 土地所有者等一覧(様式5)(Wordファイル:60KB)
- 図面
- 位置図(縮尺20,000分の1程度)
- 計画図(縮尺2,500分の1程度)
- 地番図
- その他図面(計画平面図等)
- 土地所有者等の同意書(様式6)(Wordファイル:42KB)
- 区域内の全ての土地及び建物の登記事項証明書(交付後3ヶ月以内のもの)
(注意)なお、建物の登記事項証明書は借地権が設定されている場合に必要です。 - 周辺環境への影響に関する資料(様式7)(Wordファイル:42KB)
- 土地所有者等及び周辺住民等への説明に関する資料(様式8)(Wordファイル:46KB)
- 事業着手予定時期等に関する書面(様式9)(Wordファイル:43KB)
(注意)提案者が必要に応じて提案書及び図面と併せて提出することができます。
6.提案の受付
- (undefined:undefined)計画提案者は、提出書類をまちづくり部都市政策課に提出してください。
- 市は、受付時に提出書類の確認を行います。
- ア.提出書類に不備がある場合、計画提案者は原則として、受付日より3ヶ月以内に補正を行ってください。
- イ.3ヶ月以内に補正が行われなかった場合、市は手続きの中止を計画提案者に通知します。(様式10)(PDFファイル:47.8KB)
- 計画提案者が何らかの理由で手続きを中止する場合は、取下届(様式11)(Wordファイル:41KB)を提出してください。
7.市の判断等の基準
市は、計画提案を受けて都市計画の決定又は変更を行う必要があるかどうかの方針(以下「方針」という。)を、次に掲げる事項を基に総合的に勘案して決定します。
- 「4.提案の要件」の「4.計画提案の内容」に掲げる都市計画の基準に適合していることとします。
- 島根県及び松江市の各種のまちづくりに関する方針に適合していることとします。
- 周辺環境への影響に十分配慮されていることとします。
- 土地所有者等及び周辺住民等への説明が十分に行われ、理解が得られていることとします。
- 島根県及び市関係部署の意見。
- 市街化区域編入(区域区分の変更)を伴う計画提案については、都市計画審議会の意見。
8.都市計画審議会の意見聴取
- 計画提案に係る都市計画の素案の一部を変更して都市計画の決定又は変更を行おうと方針決定した場合、及び計画提案を踏まえた都市計画の決定又は変更を行わないと方針決定した場合、提案に係る都市計画の素案、及び方針決定理由を都市計画審議会に提出し意見を聴きます。ただし、4(4)の要件に該当しない場合は除きます。
- 市は、都市計画審議会の意見を聴く場合、計画提案者に都市計画審議会を開催する旨を事前に通知し、都市計画審議会において意見を述べる機会を設けます。
- 市は、都市計画審議会の意見を聴いた後に、計画提案に係る都市計画の素案の一部を変更して都市計画の決定又は変更を行うか、又は計画提案を踏まえた都市計画の決定又は変更を行わないかの判断(以下「判断」という。)を行います。
- 市は、前3号の規定に関わらず、市街化区域編入(区域区分の変更)を伴う計画提案に係る都市計画の素案の方針決定を行おうとする場合、提案に係る都市計画の素案、及び方針決定を行おうとする理由を都市計画審議会に提出し意見を聴きます。
9.結果の通知及び公表
- 市は、計画提案について判断した後、速やかに計画提案者に対し、文書で結果、及び判断理由を通知します。
- 市は必要に応じて、提案内容、結果、判断理由を市のホームページ等で公表します。
10.都市計画の決定又は変更の手続き
市は、計画提案を踏まえて都市計画の決定又は変更を行う場合、所定の都市計画手続きを行います。
附則
- この要領は、平成17年3月31日から施行します。
- この要領は、平成20年1月15日から施行します。
- この要領は、平成25年4月1日から施行します。
- この要領は、平成26年4月1日から施行します。
- この要領は、令和3年4月1日から施行します。
- この要領は、令和4年4月1日から施行します。
- この要領は、令和6年4月1日から施行します。
この記事に関するお問い合わせ先
まちづくり部 都市政策課
電話:0852-55-5373(計画係)
電話:0852-55-5374(開発指導係)
電話:0852-55-8118(まちづくり推進室)
ファックス:0852-55-5552
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更新日:2024年06月27日