[新型コロナウイルス関連]事業者向け情報

更新日:2023年06月08日

常に最新の情報をご確認ください。

新型コロナウイルス感染症の感染法上の位置付けの変更に伴う人員等に関する臨時的な取扱いの見直しについて

新型コロナウイルス感染症が、感染法上の2類から5類に引き下げられることによって、これまで厚生労働省から通知があった「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員等の臨時的な取扱いについて」の解釈の見直しがされました。

関係書類は下記の通りですので、各施設・事業所において適正に運用ください。

感染症法上の5類移行後の療養期間の考え方について

(令和5年4月20日更新)

高齢者施設等における新型コロナウィルス感染症対策の徹底について

(2022年7月14日更新)

介護サービス事業所等における新型コロナウィルス感染症の発生時の対応

(2022年5月12日更新)

  1. 介護サービス事業所・施設で、職員及び利用者・入所者に新型コロナウィルス感染症が発生した場合は、次の事項を所定の事故報告書(Excelファイル:29.5KB)に記入し、メールで報告してください。
    1. 事業所・施設の区分と名称
    2. 感染者及び濃厚接触者の人数及び状況
    3. 今後の連絡先
    4. その他(衛生用品や防護服の不足など必要に応じて記入)
  2. 休業・縮小、再開する場合は、次の書類も提出してい下さい。

オミクロン株患者の濃厚接触者となった介護従事者の待機解除期間について

2022年8月8日更新

 厚生労働省新型コロナウィルス感染症対策本部から、「B.1.1.529(オミクロン株)が主流である間の該当株の特徴を踏まえた感染者の発生場所毎の濃厚接触者の特定及び行動制限並びに積極的な疫学調査の実施について」の一部改正がありました。

 これにより関係文書を掲載しますので、各介護サービス施設・事業所においては、適切な対応をお願いします。

主な発文

参考発文

(注意)上述の各通知には、以下のとおりの注意事項が付記されている点に十分留意のうえ対応していただきますよう、併せてお願いいたします。

注意事項

  • 他の従事者による代替えが困難な従事者に限る運用を徹底すること。
  • 感染した場合にリスクが高い患者(入所者・利用者)に対する医療・介護・支援に際しては、格段の配慮を行うこと。
  • 当該従事者が感染源にならないよう、業務内容を確認し、基本的な感染対策を継続すること。
  • 引き続き、不要不急の外出はできる限り控え、通勤時の公共交通機関の利用をできる限り避けること。
  • 家庭内に感染者が療養している場合は、当該者との濃厚接触を避ける対策を講じること。
  • 施設の管理者は、当該濃厚接触者が媒介となる新型コロナウィルス感染症患者が発生していないかの把握を行うこと。
  • 検査期間はオミクロン株の濃厚接触者の場合は、最終曝露日から3日間であること。その場合であっても、7日間が経過するまでは、検温など自身による健康状態の確認や、リスクの高い場所の利用や会食等を避けること。また、その間もマスクを着用する等の感染対策を徹底すること。

2022年4月15日更新

 厚生労働省新型コロナウィルス感染症対策推進本部からの「B.1.1.529系統(オミクロン株)が主流である間の当該株の特徴を踏まえた感染者の発生場所毎の濃厚接触者の特定及び行動制限並びに積極的疫学調査の実施について」に基づき、新たに待機解除までの期間の取り扱いが示されました。詳細については下記の連絡文書をご覧ください。
(令和4年4月5日松江市健康福祉部介護保険課事務連絡)

参考

2022年2月9日更新

 島根県は令和4年1月5日(令和4年1月28日一部改正)厚生労働省事務連絡に基づき、オミクロン株患者として取り扱われる方の濃厚接触者の待機期間は、最終曝露日(陽性者との接触等)から7日間(8日目解除)としました。また、上記濃厚接触者のうち、社会機能維持者(社会機能を維持するために必要な事業に従事する者)に限り、検査陰性の場合、7日を待たずに待機解除できることとしています。介護従事者の方もこの範囲に含まれますので、詳細については下記の連絡文書をご覧ください。

令和4年1月5日厚労省事務連絡

島根県チラシ

松江市周知文

通所介護等において感染症等を理由とする利用者数の減少が生じる場合の評価

(2022年8月12日更新)

平成3年度の報酬改定において「感染症又は災害の発生を理由とする通所介護等の介護報酬による評価」(いわゆる「感染症等による利用人員減少の際の3%加算算定」)が示されています。

利用者数の減少が一定以上生じている場合で、本加算を算定される場合は、下記の関係通知文書を参考とされ、算定シートに基づき確認の上、所定の加算届(介護給付費算定に係る体制等に関する届出書)を提出してください。なお、加算届にあたっては、算定シートの添付が必要となります。

対象サービス

  • 通所介護
  • 通所リハビリテーション
  • 地域密着型通所介護
  • (介護予防)認知症対応型通所介護

(注意)総合事業の通所サービス(従前型)、通所型サービスA(緩和型)は当該加算の算定対象ではありません。

介護サービス提供体制確保事業(新型コロナウイルス感染症対策)【島根県】

 介護サービスは、介護を必要とする高齢者やその家族の日常生活の維持にとって必要不可欠なものであり、新型コロナウイルスの感染等により介護サービス事業所・施設等の職員が不足した場合でもサービスの継続が求められます。

こうしたことから、新型コロナウイルスの感染等による緊急時のサービス提供に必要な介護人材を確保し、職場環境の復旧・改善を支援するため、通常の介護サービス提供では想定されない、かかり増し経費を助成する「新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業」(介護サービス提供体制確保事業)が島根県において実施されています。

お問合せ先

島根県高齢者福祉課介護サービス提供体制確保事業担当

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 介護保険課
電話:0852-55-5935(総務係)
電話:0852-55-5568(介護予防係)
電話:0852-55-5933(給付係)
電話:0852-55-5689(事業所管理係)
電話:0852-55-5936(認定係)
電話:0852-55-5930(保険料係)
ファックス:0852-55-6186
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