健康増進法に基づく特定給食施設の届出及び栄養管理等について

更新日:2023年02月01日

特定給食施設の届出

特定給食施設:特定かつ多数の者に対して継続的に食事を提供する施設のうち、1回100食以上または1日250食以上の食事を提供する施設

(健康増進法第20条第1項、第2項)

  1. 特定給食施設の設置者は、その事業の開始の日から1月以内に、設置届を保健所窓口に提出する必要があります。
  2. 届出をした設置者は、届出事項に変更が生じた場合、その事業を休止、廃止又は再開した場合には、その日から1月以内に変更(休止、廃止、再開)届を保健所窓口に提出する必要があります。

(注意)以下のファイル「特定給食施設設置届の記入について」を参照のこと

管理栄養士必置施設の指定(指定施設)

特定給食施設であって特別の栄養管理が必要な施設を、市長(松江市)又は知事(安来市)が指定します。

指定施設の設置者は、当該給食施設に管理栄養士を置く必要があります。

(健康増進法第21条第1項)

特定給食施設における栄養士等

  • 指定施設以外の特定給食施設の設置者は、栄養士又は管理栄養士を置くように努める必要があります。
    (健康増進法第21条第2項)
  • 栄養士又は管理栄養士を置くように努めなければならない特定給食施設のうち、1回300食又は1日750食以上の食事を供給する施設の設置者は栄養士のうち少なくとも1人は管理栄養士を置くよう努める必要があります。
    (健康増進法施行規則第8条)

特定給食施設における栄養管理の基準

  • 特定給食施設の設置者は、厚生労働省令で定める基準に従い、適切な栄養管理を行う必要があります。
    (健康増進法第21条第3項)

食事による栄養摂取量の基準(一部改正のお知らせ)

健康増進法第30条の2第1項の規定に基づき、食事による栄養摂取量の基準の一部が改正され、令和2年4月1日より適用されます。

改正の内容

摂取することが望ましい熱量及び栄養素の量の基準を、『「日本人の食事摂取基準」策定検討会報告書』(令和元年12月公表)において示された指標等に合わせて改正が行われます。主な改定のポイントは、日本人の食事摂取基準(2020年版)概要をご覧ください。

小規模給食施設の届出

特定かつ多数の者に対して継続的に食事を提供する施設のうち、1回50食以上または1日100食以上の食事を提供する施設(特定給食施設を除く)を小規模給食施設とし、特定給食施設に準じて届出をお願いしています。(注意)様式は4月1日からダウンロードできます。

(注意)以下のファイル「特定給食施設設置届の記入について」を参照のこと

栄養管理状況報告書の提出

特定給食施設等の栄養管理に実施状況を確認し、必要な場合には、保健所の栄養指導員が、助言・支援を行います。

適切な助言・支援等につなげるため、以下のとおり提出をお願いします。

  • 特定給食施設の管理者は、栄養管理状況報告書を記入し、保健所長へ提出してください。
    (健康増進法施行細則第4条)
  • 小規模給食施設の管理者も特定給食施設に準じ、栄養管理状況報告書を記入し、保健所長へ提出してください。

提出時期及び提出先

毎年、11月実施分を12月末までに管轄の保健所へ提出してください。

提出書類

参考

お問い合わせ

このページの手続きに関する提出先、お問い合わせは、以下へお願いいたします。

松江保健所健康増進課(0852-23-1314)

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 健康推進課
郵便番号:690-0045 松江市乃白町32番地2 保健福祉総合センター内
電話:0852-60-8162(保健総務係)
電話:0852-60-8174(保健企画係)
電話:0852-60-8154(地域保健グループ橋北)
電話:0852-60-8156(地域保健グループ橋南)
電話:0852-60-8173(予防接種室)
ファックス:0852-60-8160
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