温泉法について
温泉の手続きについて
温泉法は、温泉を保護し、温泉の採取等に伴い発生する可燃性天然ガスによる災害を防止し、温泉の利用の適正を図ることにより公共の福祉の増進に寄与することを目的としています。したがって、温泉をゆう出させる目的で土地を掘削したり、温泉の採取を業として行おうとする場合及び温泉を公共の浴用又は飲用に供するなどの場合には、許可を受ける必要があります。
主な手続き | 手続き例 | 申請、届出先 |
---|---|---|
温泉源に関する手続き | 発掘許可申請、増掘許可申請、動力許可申請及びその変更、承継承認、廃止等に関すること。 | 松江保健所 |
温泉採取の事業に関する手続き | 採取許可申請、濃度の確認申請及びその変更、承継承認、廃止等に関すること。 | 松江保健所 |
温泉採取届に関する手続き | 温泉採取届及びその変更、廃止に関すること。 | 松江保健所 |
温泉利用に関する手続き | 温泉利用許可申請、温泉成分掲示届出及びその変更、承継承認、廃止等に関すること。 | 松江市環境対策課 |
温泉利用に関する手続き
温泉を公共の浴用又は飲用に利用する場合には、事前に許可を受ける必要があります。
また、既に許可を受けた内容、届出の内容について変更がある場合や廃止する場合等は新たに手続きをする必要があります。
手続きの際には、事前にご相談ください。
- 提出先:環境対策課生活環境係(松江市学園南1丁目20番43号)
- 提出部数:2部
手続きについては、以下のとおりです。
温泉利用許可申請
温泉を公共の浴用又は飲用に利用する場合には、事前に許可を受ける必要があります。ポリ容器などで温泉水を供給するものについても温泉利用許可が必要です。
必要な書類
- 温泉利用許可申請書(Wordファイル:18.3KB)
- 手数料35,000円
- 利用施設の設備概要
- 利用施設の平面図
- 源泉から利用施設までの配管施設の概要
- 源泉から利用施設までの配管施設の平面図(距離と口径を記入すること)
- 温泉分析検査成績書
- 温泉法第15条第2項各号に該当しない者であることを誓約する書面(Wordファイル:61.5KB)
- 他人の源泉を利用する場合は、源泉所有者の使用に関する承諾書(Wordファイル:61.5KB)
イベント等で足湯を実施する場合は、上記の利用許可申請の他に下記の届出が必要です。
温泉利用(移動式足湯・手湯)届 (Wordファイル: 24.6KB)
(注意)配管図は色分けしてください。
平面図は縮尺を明瞭にしてください。
許可単位は原則として浴室ごとですが(例:男湯と女湯では2件、露天風呂もそれぞれ申請が必要)、同一源泉を利用して浴室相互の条件が同一であり、浴槽ごとの成分に差がないと認められる場合で、なおかつ同一敷地内の場合は、複数の浴室・浴槽を1件として申請することができます。
同時に数件申請する場合は、申請書と手数料以外の関係書類は1件分でよいです。その場合、図面に申請内容を明確に図示してください。
申請から許可までには、通常14日程度かかります。
温泉分析検査成績書は、登録分析機関が分析を行ったものに限ります。
温泉成分等掲示届
温泉を利用する場所には、温泉成分等の掲示をしなければなりません。掲示内容は、登録分析機関で定期的(10年ごと)に分析を行い、その結果に基づいて更新する必要があります。掲示する内容は、以下のとおりです。
- 源泉名
- 温泉の泉質
- 源泉及び温泉を公共の浴用又は飲用に供する場所における温泉の温度
- 温泉の成分
- 温泉の成分の分析年月日
- 登録分析機関の名称及び登録番号
- 浴用又は飲用の禁忌症
- 浴用又は飲用の方法及び注意
- 温泉を加水して利用する場合は、その旨及びその理由
- 温泉を加温して利用する場合は、その旨及びその理由
- 温泉を循環させて利用する場合は、その旨(ろ過を実施している場合は、その旨を含む)及びその理由
- 温泉に入浴剤等を加え、又は温泉を消毒して利用する場合は、当該入浴剤の名称又は消毒の方法及びその理由
(注意)入浴剤等には、利用者が何が添加されているのかが容易に判別できるもの(ゆず、しょうぶ等)は含まれません。
この届出は、次の場合に提出してください。
- 温泉利用許可を受けたとき
- 定期的な温泉成分分析に基づいて、掲示内容を変更するとき
(注意)登録分析機関から分析結果を受け取って30日以内に掲示内容を変更する必要があります。再分析を行った際は、直ちに環境対策課生活環境係へご相談ください。
必要な書類
- 温泉成分等掲示届(Wordファイル:20KB)
- 掲示する場所の平面図
- 掲示しようとする内容の書面
- 温泉成分分析書
温泉の禁忌症、適応症等再決定申請書
温泉成分等の掲示内容は、登録分析機関で定期的(10年ごと)に分析を行い、その結果に基づいて更新する必要があります。
また、再分析を行った場合、温泉の禁忌症、適応症等再決定申請後に決定通知を受けた後に、温泉成分等掲示届出書の提出が別途必要です。
登録分析機関から分析結果を受け取って30日以内に掲示内容を変更する必要があります。再分析を行った際は、直ちに環境対策課生活環境係へご相談ください。
必要な書類
- 温泉の禁忌症、適応症等再決定申請書(Word:77KB)
- 温泉成分分析書
温泉利用設備改修工事施行届
温泉を公共の浴用又は飲用に供している者は、次の設備を改修するときは、あらかじめ温泉利用設備改修工事施行届を届け出る必要があります。
- 浴用利用にあっては、配湯管、浴室、浴槽その他の設備
- 飲用利用にあっては、配湯管、貯水槽、蛇口、その他の設備
(注意)温泉利用許可証の書換が必要な場合は、温泉利用許可証書換交付申請を併せて行うこと。
必要な書類
- 温泉利用設備改修工事施行届(Wordファイル:17.9KB)
- 工事施工の概要及び平面図
温泉利用許可証書換交付申請
温泉利用許可申請書に記載した事項に変更があった場合は、温泉利用許可証の書換交付申請を行ってください。
必要な書類
- 温泉利用許可証書換交付申請書(Wordファイル:17.6KB)
- 温泉利用許可証
温泉利用廃止届
温泉利用許可を受けていた施設について、次の事由に該当する場合は、廃止の届出を行ってください。
- 温泉利用を廃止した場合
- 成分分析の結果、温泉に該当しないと判明した場合
- 温泉利用施設の大規模な増改築を行った場合(利用許可申請が別に必要です)
必要な書類
- 温泉利用廃止届(Wordファイル:17.8KB)
- 温泉利用許可証
温泉利用の承継
次の場合は、承認を受けて温泉利用の許可を受けた者の地位を承継することができます。
- 温泉利用許可を受けた法人の温泉利用の事業が、合併・分割により他の法人に承継される場合
(注意)合併・分割の予定日より前に承継承認を受ける必要がありますので、合併・分割の内容が確定したら直ちに環境対策課生活環境係へご相談下さい。 - 温泉利用許可を受けた個人が死亡した場合
(注意)死亡した日から60日を過ぎると承継できなくなりますので、直ちに環境対策課生活環境係へご相談下さい。
必要な書類
法人の合併・分割の場合
- 温泉利用許可承継承認申請書(合併・分割)(Wordファイル:13.3KB)
- 合併契約書又は分割計画書若しくは分割契約書の写し
- 温泉法第15条第2項各号に該当しない旨の誓約書(Wordファイル:61.5KB)
- 手数料7,400円
相続の場合
温泉利用許可証の再交付
温泉利用許可証を亡失又はき損した場合は、許可証の再交付を申請することができます。
必要な書類
- 温泉利用許可証再交付申請書(Wordファイル:17.8KB)
- 温泉利用許可証(き損の場合)
この記事に関するお問い合わせ先
環境エネルギー部 環境対策課
郵便番号:690-0826 松江市学園南一丁目20番43号
【事業系一般廃棄物、浄化槽、不法投棄・野外焼却に関する相談】
電話:0852-55-5679(廃棄物対策係)
【産業廃棄物、PCB、自動車リサイクル法に関する相談】
電話:0852-55-5671(廃棄物規制係)
【大気・水環境、騒音・振動、悪臭等に関する相談】
電話:0852-55-5274(生活環境係)
ファックス:0852-55-5497
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更新日:2023年07月25日