観光施設の撮影許可について

更新日:2023年12月21日

松江城、興雲閣、小泉八雲記念館、小泉八雲旧居、武家屋敷

上記施設の撮影許可につきましては、各施設のホームページでご確認ください。

松江城、興雲閣、武家屋敷

小泉八雲記念館、小泉八雲旧居

条例により申請及び許可が必要な施設

条例に基づく許可申請

次の施設において「業として写真又は映画を撮影する」場合は、条例に基づく許可を受ける必要があります。ただし、新聞・テレビニュースなどの報道取材のための撮影は行為許可を受ける必要はありません。(事前に取材日時・目的を当該施設に電話連絡の上お越しください。)

1.松江市都市公園条例に基づく施設 →都市公園内行為許可申請書(Wordファイル:19KB)

【来待ストーン】

2.松江市観光公園条例 → 観光公園内行為許可申請書(Wordファイル:19.4KB)

【チェリーロードさくら公園】

【小泉八雲記念公園(美保関町)】

3.松江堀川ふれあい広場の設置及び管理に関する条例 → 松江堀川ふれあい広場行為許可申請書(Wordファイル:12.7KB)

【松江堀川ふれあい広場】

(備考)1.上記の各施設ごとの行為許可申請書に必要事項を記入し、企画書等(撮影内容の分かるもの)を添付の上、下部「申請書類の提出先」へメールで提出してください。2.申請書は、使用日の7日前(閉庁日を除く)までに提出してください。それ以降の提出の場合は、許可が間に合わないことがあります。3.本行為許可は、撮影行為を許可するものであって、撮影に伴う場所の占用を許可するものではありません。他のご利用者様のご迷惑とならぬよう、ご配慮をお願いいたします。

使用料の納付

行為許可を受けて撮影する場合、各条令に基づく使用料を納付いただく必要があります。

使用料につきましては、行為許可書の発行とともに納入通知書を送付いたしますので、納入通知書記載の指定金融機関にて納期限までにお支払いください。

使用料の減免

次に該当する場合は、使用料の減免を受けることができます。

  • 他の地方公共団体、公共団体又は公共的団体が、公用、公共用又は公益のために撮影する場合

次の様式に必要事項を記入の上、行為許可申請書とともにご提出ください。

松江フォーゲルパーク、来待ストーン

→ 松江市公園使用料減免申請書(Wordファイル:20.9KB)

チェリーロードさくら公園、小泉八雲記念公園

→ 観光公園使用料減免申請書(Wordファイル:19.2KB)

松江堀川ふれあい広場

→ 松江堀川ふれあい広場使用料減免申請書(Wordファイル:13.8KB)

その他観光施設

松江市観光施設課が管理するその他の観光施設内で、雑誌やテレビ取材等の撮影を行う場合は、次の様式に必要事項を記入の上、メール等でご提出ください。

観光施設撮影許可申請書(Wordファイル:36KB)

(備考)1.撮影行為の内容が分かる企画書等を添付してください。なお、一般来場者の観覧に支障となる撮影行為は、お断りする場合があります。2.申請書は、使用日の7日前(閉庁日を除く)までに提出してください。それ以降の提出の場合は、許可が間に合わないことがあります。3.本行為許可は、撮影行為を許可するものであって、撮影に伴う場所の占用を許可するものではありません。他のご利用者様のご迷惑とならぬよう、ご配慮をお願いいたします。

申請書の提出先

松江市 観光部 観光施設課

所在地:郵便番号690-8540松江市末次町86番地 第4別館1F

電話:0852-55-5699

ファックス:0852-55-5564

e-mail:shisetsu@city.matsue.lg.jp

 

この記事に関するお問い合わせ先

観光部 観光施設課
電話:0852-55-5699
ファックス:0852-55-5564
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