土壌汚染対策について

更新日:2024年04月04日

土壌汚染対策法の概要

土壌汚染の状況を把握して、人の健康被害を防止するための対策を実施し、国民の健康を保護することを目的とする「土壌汚染対策法」が平成14年5月に公布され、平成15年2月から施行されました。

この法律により、有害物質を取り扱っていた工場や、工場の跡地で土壌汚染のおそれが高く人の健康への影響を及ぼすおそれがある場合には、土地の所有者等がその汚染の状況を調査することになります。
この調査で、土壌の汚染の状況が基準を超えていることが判明した場合、市はその土地を「要措置区域」または「形質変更時要届出区域」として指定し、公示します。

「土壌汚染対策法の一部を改正する法律」が平成31年4月に施行されました(第二段階施行)。有害物質使用特定施設の使用を廃止するときや、調査義務の一時的免除中の土地で900平方メートル以上の形質変更を行う場合、また一定規模(3,000平方メートル。ただし、有害物質使用特定施設を設置している若しくは設置していた事業場の土地にあっては900平方メートル。)以上の土地の形質の変更を行う場合などに調査を実施し、報告することが義務付けられています。また、汚染土壌の処理を業として行う施設は許可が必要となります。

一定規模以上の土地の形質の変更届出

3,000平方メートル(有害物質使用特定施設に係る土地にあっては900平方メートル)以上の土地の形質変更を行うときは、着手する30日前までに届出が必要です。

土壌汚染の状況の調査が必要なとき

次の要件に該当する土地の所有者等は、環境大臣の指定を受けた機関(指定調査機関)に土壌の汚染状況を調査させて、その結果を市に報告しなければなりません。

  1. 使用が廃止された「特定有害物質の製造、使用または処理をする水質汚濁防止法の特定施設」に係わる工場・事業場の敷地であった土地
  2. 調査義務が一時的に免除になっている土地で900平方メートル以上の土地の形質変更を行う土地
  3. 一定規模(3,000平方メートル(有害物質使用特定施設に係る土地にあっては900平方メートル))以上の土地の形質変更の届出の際に、市長が土壌汚染のおそれがあると認める土地
  4. 市長が土壌汚染により人の健康被害が生ずるおそれがあると認める土地(一般の人が立ち入ることができる状態である場合、または周辺で地下水の飲用利用等がある場合)

土壌汚染対策法に基づく区域の指定状況等

土壌汚染対策法では、土壌汚染状況調査の結果、土壌の汚染状態が指定基準に適合しない土地について、要措置区域または形質変更時要届出区域として指定します。

対策がとられ、汚染が認められなくなった場合には、指定を解除します。

  • 「要措置区域」とは、土壌汚染により健康被害が生ずるおそれがあるため、何らかの措置が必要な区域です。
  • 「形質変更時要届出区域」とは、土壌汚染により健康被害が生ずるおそれはないが、土地の形質の変更時に届出が必要な区域です。

現在、松江市内において、「要措置区域」はありません。

<形質変更時要届出区域>
指定番号 指定年月日 形質変更時要届出区域の地番 基準に適合しない特定有害物質 区域の面積 告示番号 備考
形-01 平成28年5月27日 松江市大輪町420番地1の一部
(台帳)(PDFファイル:105.1KB)
鉛及びその化合物(溶出量基準) 500平方メートル 平成28年告示第270号(指定)(PDFファイル:78KB) 自然由来特例区域
形-02 平成30年11月7日 松江市東出雲町揖屋字西灘684番地10の一部及び684番地11の一部
(台帳)(PDFファイル:134.4KB)
鉛及びその化合物(溶出量基準・含有量基準)
ふっ素及びその化合物(溶出量基準)
792.4平方メートル 平成30年告示第450号(指定)(PDFファイル:98.8KB) なし
形-03 令和2年5月18日 松江市古志原4丁目396番6の一部
(台帳)(PDFファイル:102KB)
鉛及びその化合物(溶出量基準) 100平方メートル 令和2年告示第356号(指定)(PDFファイル:78.5KB) なし
形-04 令和2年6月30日 松江市東本町5丁目8番地先大橋川河川敷の一部
(台帳)(PDFファイル:109KB)
鉛及びその化合物(含有量基準) 124.07平方メートル 令和2年告示第423号(指定)(PDFファイル:80.5KB) なし
形-05 令和2年7月16日 松江市八幡町字灘大土手外960番88の一部
(台帳)(PDFファイル:122.5KB)
六価クロム化合物(溶出量基準)
鉛及びその化合物(溶出量基準・含有量基準)
砒素及びその化合物(溶出量基準)
1747.3平方メートル 令和2年告示第460号(指定)(PDFファイル:99.6KB) なし
形-06 令和3年1月28日 松江市伊勢宮町537番56
(台帳)(PDFファイル:107.9KB)
ベンゼン(溶出量基準) 200.55平方メートル 令和3年告示第50号(指定)(PDFファイル:78.8KB) なし
形-07 令和3年3月2日

松江市伊勢宮町字伊勢宮537番3の一部

(台帳)(PDFファイル:100.1KB)

ベンゼン(溶出量基準) 109.3平方メートル 令和3年告示第92号(指定)(PDFファイル:78.5KB) なし
形-08 令和5年3月9日

松江市西川津町字諸田990番の一部

(台帳)(PDFファイル:103.6KB)

水銀及びその化合物(溶出量基準)

鉛及びその化合物

(溶出量基準・含有量基準)

100平方メートル 令和5年告示第70号(指定)(PDFファイル:72.6KB) なし

 

指定番号 指定年月日(指定解除年月日) 形質変更時要届出区域の地番 告示番号 備考
<指定が解除された区域>
形-02 平成30年11月7日
(令和2年12月25日一部の指定解除)
松江市東出雲町揖屋字西灘684番地10の一部及び684番地11の一部
(台帳)(PDFファイル:134.4KB)
なし
形-04 令和2年6月30日
(令和4年9月28日一部の指定解除)
松江市東本町5丁目8番地先大橋川河川敷の一部
(台帳)(PDFファイル:108.7KB)
なし
形-05

令和2年7月16日

(令和5年2月21日一部の指定解除)

松江市八幡町字灘大土手外960番88の一部

(台帳)(PDFファイル:122.4KB)

 

なし
  • 形質変更時要届出区域に係る台帳は、環境対策課生活環境係(松江市環境センター2階)で閲覧できます。
  • ホームページの更新は、区域の指定日から数日遅れる場合がありますので、ご了承ください。

松江市汚染土壌処理業の許可に関する指導要綱について

松江市では、汚染土壌処理業を行う事業者の方に対して、汚染土壌処理施設等の設置に関し必要な指導を行うことにより、周辺の生活環境の保全に配慮した汚染土壌の適正な処理の推進を図ることを目的として、「松江市汚染土壌処理業の許可の申請に関する指導要綱」を定めています。
土壌汚染対策法第22条第1項又は第23条第1項の規定による許可の申請を行う前に、指導要綱に定める手続きが必要となります。

松江市汚染土壌処理業の許可に関する指導要綱(PDFファイル:199.3KB)

土壌汚染に関する情報提供について

松江市では、以下の情報について情報提供を行っています。

・水質汚濁防止法に係る有害物質使用特定施設の設置の有無

・土壌汚染に関する報告の有無

・水質汚濁防止法に係る特定施設の設置の有無

 

以下の様式にご記入いただき、住宅地図とともに提出してください。(メール、ファックス可)

提出先メールアドレス:kankyou-taisaku@city.matsue.lg.jp

提出先ファックス番号:0852-55-5497

(注)「末次町86番地周辺」「末次町86番地から半径100メートル以内」などの範囲があいまいな照会には回答できません。具体的な所在地を記入してください。

 

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リンク

この記事に関するお問い合わせ先

環境エネルギー部 環境対策課
郵便番号:690-0826 松江市学園南一丁目20番43号
【事業系一般廃棄物、浄化槽、不法投棄・野外焼却に関する相談】
電話:0852-55-5679(廃棄物対策係)
【産業廃棄物、PCB、自動車リサイクル法に関する相談】
電話:0852-55-5671(廃棄物規制係)
【大気・水環境、騒音・振動、悪臭等に関する相談】
電話:0852-55-5274(生活環境係)
ファックス:0852-55-5497​​​​​​​
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