予防接種の受け方と接種後の注意
予防接種を受けましょう
お母さんが赤ちゃんにプレゼントした病気に対する抵抗力(免疫)は、百日せきでは生後3か月までに、麻しん(はしか)では生後12か月にはほとんどが自然に失われていきます。
そのため、この時期を過ぎますと、赤ちゃん自身で免疫をつくって病気を予防する必要があります。その助けとなるのが予防接種です。
子どもは発育と共に外出の機会が多くなり、感染症にかかる可能性も高くなります。予防接種に対する正しい理解のもとで、お子さまの健康にお役立てください。
定期予防接種とは
予防接種には、予防接種法によって対象疾病、対象者及び接種期間などが定められた「定期の予防接種」(島根県ホームページ)とそれ以外の「任意接種」があります。
松江市は、予防接種法に基づいて、下記の予防接種を実施しています。
主に集団予防、重篤な疾患の予防に重点を置いたものです。本人(保護者)に努力義務があり、国からの接種勧奨があります。 |
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B型肝炎、ロタウイルス、ヒブ(Hib)感染症、小児肺炎球菌感染症、ジフテリア、百日せき、破傷風、急性灰白髄炎(ポリオ)、結核、麻しん・風しん、水痘(水ぼうそう)、日本脳炎、ヒトパピローマウイルス感染症(子宮頸がん) |
主に個人予防に重点を置いたものです。本人(保護者)に努力義務は無く、国の接種勧奨もありません。 |
高齢者インフルエンザ、高齢者肺炎球菌感染症、新型コロナウイルス感染症 |
予防接種の受け方
1.事前の確認
- 接種対象年齢
- 予診票の有無(紛失した場合は下記のリンク「予診票を紛失したとき」をご参照ください)
- 予防接種券(住所・氏名・生年月日等を印字したシール)の有無
(注意)予防接種券は、生後1か月頃に対象となるお子さんに送ります。対象でない方(例:転入者)や、紛失された場合は、全て手書きでご記入ください。
2.接種条件(予防接種法に基づく定期接種)の確認
- 松江市に住民登録されていること
- 定期接種に指定されている予防接種の種類であること
- 接種対象年齢であること
- 松江市が指定する実施医療機関で接種すること。接種可能医療機関は、令和6年度個別予防接種受託医療機関一覧(PDFファイル:214.4KB)をご覧ください。
(注意)定期接種としての条件が該当しない場合は任意接種となり、接種費用は自己負担となります。
(注意)市外で接種を希望する際は、下記のリンク「松江市外で予防接種を受けたいとき」をご覧ください。
対象者の解釈について
予防接種においては「年齢計算ニ関スル法律」と「民法第143条」により「誕生日の前日」に1つ歳をとることになっています。接種時に気を付けましょう。
平成26年3月11日厚生労働省健康局結核感染症課通知があり、定期接種における対象者の解釈について、接種対象者が「〇〇歳未満の人とされている予防接種は、誕生日前日までの人が接種可能となりました。
3.接種日までの注意
同伴する保護者は、接種当日までに以下のことを確認しましょう。
- 予防接種の冊子「予防接種と子どもの健康」を必ず読みましょう。
- お子さんの健康状態を把握しましょう。
- 持病がある場合や最近、本人またはその周りの人が、麻しん・風しん・おたふくかぜ・水ぼうそう・手足口病・突発性発疹等にかかった場合は、かかりつけの医師と今回の接種についてよく相談しましょう。
- 予防接種の間隔は守られていますか(「6.接種間隔」もご確認ください)。
4.接種当日の注意
1)予診票の太枠内を黒ボールペンで記入しましょう
- 予防接種券のある方>予診票の所定の位置に接種券を貼り、手書きの欄に必要な事を記入しましょう。
- 予防接種券のない方>予診票の「ここに接種券を貼ってください」の欄を手書きで記入しましょう。
2)持っていく物
- 母子健康手帳(注意)母子健康手帳を忘れた人は受けられません
- 予診票(注意)紛失した場合は以下のリンク「予診票を紛失したとき」をご参照ください。
- 健康保険証・子ども医療費受給資格証など住所・氏名・生年月日が確認できるもの
3)(中学生までの方が接種する場合は)必ず保護者が同伴してください。詳しくは以下のリンク「保護者が同伴できない場合(委任状)」をご覧ください。
- 保護者とは、親権を行う者または後見人をいいます(予防接種法第2条第7項)。
- やむを得ず保護者の同伴ができない場合、「委任状」の記入が必要となります。
4)体温は会場で測ります。
5)予防接種の1時間前から授乳を控えましょう(おう吐を防ぐため)。
5.接種後の注意
- 予防接種を受けたあとおおよそ30分程度、接種会場でお子様の様子を観察するか、医師とすぐに連絡がとれるようにしておきましょう。急な副反応は、この間におこることがあります。
- 接種後、生ワクチンでは4週間、不活化ワクチンでは1週間は副反応の出現に注意しましょう。
- 入浴は差し支えありませんが、接種部位をこすることはやめましょう。
- 当日は、激しい運動は避けましょう。
- 予防接種を受けたあと、注射部位のひどい腫れ、高熱、ひきつけ等の症状があったら、速やかに医師の診察を受けましょう。
- 症状が、予防接種後副反応報告基準に該当する場合は、医師から厚生労働省へ報告が行われます。
- 重い副反応が生じ、厚生労働大臣が定期の予防接種によるものと認定したときは、予防接種法に基づく健康被害救済の給付の対象となります。
6.予防接種健康被害救済制度について
予防接種法に基づく予防接種を受けた方に健康被害が生じた場合、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、市町村により給付が行われます。詳細については下記リンク先をご覧ください。
7.接種間隔
異なった種類のワクチンを接種する場合
予防接種と受けた後、次の接種を受けるときは、その効果および安全性のため、最低下記の期間をあけることになっています。
【注射生ワクチン】 BCG 麻しん風しん(MR) 水痘(水ぼうそう) おたふくかぜ) |
接種した日の翌日から起算して 4週間(27日)以上おく→ |
注射生ワクチンの接種が可能 |
制限なし→ | 経口生ワクチンの接種が可能 | |
制限なし→ | 不活化ワクチンの接種が可能 |
【経口生ワクチン】 ポリオ(OPV)、ロタ |
制限なし→ | 注射生ワクチンが接種可能 |
経口生ワクチンが接種可能 | ||
不活化ワクチンが接種可能 |
【不活化ワクチン】 ヒブ、小児用肺炎球菌、 五種混合(DPT-IPVーHib)、二種混合(DT) 日本脳炎、ポリオ(IPV)、B型肝炎 ヒトパピローマウイルス感染症(HPV) インフルエンザ |
制限なし→ | 注射生ワクチンが接種可能 |
経口生ワクチンが接種可能 | ||
不活化ワクチンが接種可能 |
同じ種類のワクチンを複数回接種する場合
同じ種類のワクチンを複数回接種する場合には、それぞれ定められた間隔がありますので、確認の上注意して受けましょう。
例
五種混合1期初回1回目と2回目の間隔
- 20日以上間隔をあけて接種します。
- 標準的には20日以上56日までの間に接種します。
感染症にかかった後の間隔
病気の例 | 接種間隔 |
麻しん、風しん、水痘(水ぼうそう)、 おたふくかぜなど |
治ってから4週間以上あける |
突発性発疹、手足口病、リンゴ病、プール熱、 ヘルパンギーナ、インフルエンザなど |
治ってから2週間以上あける |
症状が比較的軽症な上気道炎、胃腸炎など | 治っていればよい |
- 新型コロナウイルスにかかった場合は、隔離期間終了から2週間以上あけて接種してください。
- その他の感染症にかかった後の接種可否については、接種医が判断します。
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 健康推進課
郵便番号:690-0045 松江市乃白町32番地2 保健福祉総合センター内
電話:0852-60-8162(保健総務係)
電話:0852-60-8174(保健企画係)
電話:0852-60-8154(地域保健グループ橋北)
電話:0852-60-8156(地域保健グループ橋南)
電話:0852-60-8173(予防接種室)
ファックス:0852-60-8160
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更新日:2023年04月01日