障害児通所支援に係る手続きについて
事業所指定申請について
新規指定、指定更新申請について
新規指定申請には事前相談が必要です。事前相談の電話予約をしたうえでご来庁ください。
内容によっては指定申請まで時間を要す場合があるため、余裕をもってご相談ください。
指定(更新)申請に係る申請書類は、指定(更新)日の2ヶ月前までに提出して下さい。
【様式】
- 指定(更新)申請書(Wordファイル:55KB)
- 指定(更新)申請に係る添付書類一覧(Excelファイル:14KB)
- 付表1から7の2(Excelファイル:74.1KB)
- 参考様式1-7(Excelファイル:121KB)
- 勤務形態一覧表(令和6年6月28日版)(Excelファイル:109.2KB)
【その他提出書類】
変更指定申請について
児童発達支援、放課後等デイサービスの定員を増加させる場合には事前相談が必要です。
事前相談の電話予約をしたうえでご来庁ください。
変更日の2か月前までに提出してください。
【様式】
変更届について
届出事項に変更があった場合は、その旨を10日以内に届出をして下さい。
定員を減少させる場合、事業所を移転する場合は、事前相談が必要です。
変更日の概ね1か月前までに、事前相談の電話予約をしたうえでご来庁ください。
【様式】
廃止・休止・再開について
児童発達支援管理責任者等に関する告示の改正について
下記ページをご確認ください。
事業等開始届・事業等変更届・事業等廃止(休止)届について
児童福祉法第34条の3第2項に基づき、障害児通所支援事業等を開始するにあたっては、指定申請とは別に、「障害児通所支援事業等開始届」を松江市に提出する必要があります。
なお、届出を行った内容に変更が生じた場合は、変更の日から1月以内に変更届の提出が必要です。
また、事業を廃止又は休止する場合は、あらかじめ廃止・休止届の提出が必要です。
【届出が必要な事業】
- 障害児通所支援事業
- 障害児相談支援事業
【様式】
報酬算定に係る届出書(加算届)について
下記ページをご確認ください
放課後等デイサービス及び児童発達支援の自己評価等について
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 障がい者福祉課
【相談支援】
電話:0852-55-5304(障がい者政策係)
【障がい者手帳(身体・療育・精神)、交通機関等割引・自立支援医療・障がい者手当等・補装具】
電話:0852-55-5945(障がい者福祉係)
【障がい者福祉サービス】
電話:0852-55-5054(給付係)
【事業所指定に関すること】
電話:0852-55-5946(事業所指定係)
ファックス:0852-55-5309
お問い合わせフォーム
更新日:2025年04月14日