障害児通所支援に係る手続きについて

更新日:2025年04月14日

事業所指定申請について

新規指定、指定更新申請について

新規指定申請には事前相談が必要です。事前相談の電話予約をしたうえでご来庁ください。
内容によっては指定申請まで時間を要す場合があるため、余裕をもってご相談ください。

指定(更新)申請に係る申請書類は、指定(更新)日の2ヶ月前までに提出して下さい。

【様式】

【その他提出書類】

変更指定申請について

児童発達支援、放課後等デイサービスの定員を増加させる場合には事前相談が必要です。
事前相談の電話予約をしたうえでご来庁ください。

 

変更日の2か月前までに提出してください。

【様式】

変更届について

届出事項に変更があった場合は、その旨を10日以内に届出をして下さい。

定員を減少させる場合、事業所を移転する場合は、事前相談が必要です。
変更日の概ね1か月前までに、事前相談の電話予約をしたうえでご来庁ください。

【様式】

廃止・休止・再開について

事業を廃止又は休止するときは1ヶ月前までに、休止していた事業を再開するときは10日以内に届出をして下さい。

【様式】

児童発達支援管理責任者等に関する告示の改正について

下記ページをご確認ください。

事業等開始届・事業等変更届・事業等廃止(休止)届について

児童福祉法第34条の3第2項に基づき、障害児通所支援事業等を開始するにあたっては、指定申請とは別に、「障害児通所支援事業等開始届」を松江市に提出する必要があります。

なお、届出を行った内容に変更が生じた場合は、変更の日から1月以内に変更届の提出が必要です。
また、事業を廃止又は休止する場合は、あらかじめ廃止・休止届の提出が必要です。

【届出が必要な事業】 

  • 障害児通所支援事業
  • 障害児相談支援事業

【様式】

報酬算定に係る届出書(加算届)について

下記ページをご確認ください

放課後等デイサービス及び児童発達支援の自己評価等について

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 障がい者福祉課
【相談支援】
    電話:0852-55-5304(障がい者政策係)
【障がい者手帳(身体・療育・精神)、交通機関等割引・自立支援医療・障がい者手当等・補装具】
    電話:0852-55-5945(障がい者福祉係)
【障がい者福祉サービス】
    電話:0852-55-5054(給付係)
【事業所指定に関すること】
    電話:0852-55-5946(事業所指定係)
ファックス:0852-55-5309
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