障害児通所支援に係る手続きについて
事業所指定申請について
新規指定、指定更新申請について
新規指定申請には事前相談が必要です。事前相談の電話予約をしたうえでご来庁ください。
内容によっては指定申請まで時間を要す場合があるため、余裕をもってご相談ください。
指定(更新)申請に係る申請書類は、指定(更新)日の2ヶ月前までに提出して下さい。
【様式】
- 指定(更新)申請書(Excelファイル:41KB)
- 指定(更新)申請に係る添付書類一覧(Excelファイル:13KB)
- 付表16から18(Excelファイル:61.5KB)
- 参考様式1から4、6から7(Excelファイル:66KB)
- (参考様式5)勤務体制一覧表(令和7年12月版)(Excelファイル:413.2KB)
【その他提出書類】
変更指定申請について
児童発達支援、放課後等デイサービスの定員を増加させる場合には事前相談が必要です。
事前相談の内容によっては複数回面談をさせていただく場合がありますので、日程に余裕をもってご相談ください。なお、事前相談は電話予約をしたうえでご来庁ください。
【様式】
事前相談完了後、変更日の2か月前までに提出してください。
変更届について
届出事項に変更があった場合は、その旨を10日以内に届出をして下さい。
なお、事業等開始届にて届出を行った内容に変更が生じれば、事業等変更届の提出も必要です。
定員を減少させる場合、事業所を移転する場合は、事前相談が必要です。
事前相談は、変更予定日の概ね1か月前までに完了していただく必要があります。内容によっては複数回面談をさせていただく場合がありますので、日程に余裕をもってご相談ください。なお、事前相談は電話予約をしたうえでご来庁ください。
【様式】
- 変更届(Excelファイル:49.3KB)
- 変更届に係る提出書類一覧(PDFファイル:117.4KB)
- 参考様式1から4、6から7(Excelファイル:66KB)
- (参考様式5)勤務体制一覧表(令和7年12月版)(Excelファイル:413.2KB)
廃止・休止・再開について
事業を廃止又は休止する場合、休止していた事業を再開する場合は、事前相談が必要です。
事前相談は、廃止又は休止、再開予定日の概ね1か月前までに完了していただく必要があります。内容によっては複数回面談をさせていただく場合がありますので、日程に余裕をもってご相談ください。なお、事前相談は電話予約をしたうえでご来庁ください。
【様式】
廃止又は休止する場合は1ヶ月前までに、休止していた事業を再開するときは10日以内に届出をして下さい。
児童発達支援管理責任者等に関する告示の改正について
下記ページをご確認ください。
事業等開始届・事業等変更届・事業等廃止(休止)届について
児童福祉法第34条の3第2項に基づき、障害児通所支援事業等を開始するにあたっては、指定申請とは別に、「障害児通所支援事業等開始届」を松江市に提出する必要があります。
なお、届出を行った内容に変更が生じた場合は、変更の日から1月以内に変更届の提出が必要です。
また、事業を廃止又は休止する場合は、あらかじめ廃止・休止届の提出が必要です。
【届出が必要な事業】
- 障害児通所支援事業
- 障害児相談支援事業
【様式】
報酬算定に係る届出書(加算届)について
下記ページをご確認ください
放課後等デイサービス及び児童発達支援の自己評価等について
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 障がい者福祉課
【相談支援】
電話:0852-55-5304(障がい者政策係)
【障がい者手帳(身体・療育・精神)、交通機関等割引・自立支援医療・障がい者手当等・補装具】
電話:0852-55-5945(障がい者福祉係)
【障がい者福祉サービス】
電話:0852-55-5054(給付係)
【事業所指定に関すること】
電話:0852-55-5946(事業所管理係)
ファックス:0852-55-5309
お問い合わせフォーム






更新日:2026年04月01日