あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師施術所
あんま、マッサージなどの無資格者の施術にご注意ください
あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう、柔道整復は、医師のほか、それぞれ、「あん摩マッサージ指圧師」「はり師」「きゅう師」「柔道整復師」の国家試験に合格し、厚生労働大臣免許を受けた方だけが業として行うことができます。(あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第1条、柔道整復師法第15条)
これらの資格者は、「あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律」や「柔道整復師法」に定められた施術所の構造設備の基準や開設届出義務、広告規制等を遵守して業を行うことが義務づけられています。
無資格によるあん摩、マッサージ、指圧、はり、きゅう、柔道整復(接骨)施術は違法行為であり、人の健康に害を及ぼす恐れがあります。
施術所等で施術を受けられる際には、無資格者による施術が人の健康に害を及ぼす恐れがあることを認識し、施術者が有資格者であることを確認して下さい。
カイロプラクティック、整体などいわゆる民間療法の資格は、国の資格制度ではありません。
施術所に関する手続き
施術所の開設等に関する手続きは、以下の書類を保健所窓口へ提出します。
安来市分については、様式が異なりますのでご注意ください。
施術所を開設するとき
あん摩マッサージ指圧師(はり師、きゅう師)施術所開設届(様式第1号)
施術所の名称、所在地、業務の種類等を変更をするとき
あん摩マッサージ指圧師(はり師、きゅう師)施術所開設届出事項変更届(様式第2号)
施術所を休止、廃止、再開するとき
あん摩マッサージ指圧師(はり師、きゅう師)施術所休止(廃止、再開)届(様式第3号)
出張のみで業務を行うとき
あん摩マッサージ指圧師(はり師、きゅう師)出張施術業務開始届(様式第4号)
出張業務を休止、廃止、再開するとき
あん摩マッサージ指圧師(はり師、きゅう師)出張施術業務休止(廃止、再開)届(様式第5号)
松江市外に施術所がある施術者が、松江市内に滞在して業務を行うとき
あん摩マッサージ指圧師(はり師、きゅう師)滞在施術業務開始届(様式第6号)
(注意)松江市内に施術所がある施術者が、松江市外に滞在して業務を行う場合は、滞在先の都道府県等(窓口は保健所)へ届出が必要です。
例:松江市内に施術所があり、出雲市に滞在して業務を行うときは出雲保健所へ届出が必要です。
様式等の詳細は、滞在先へお問い合わせください。
施術所届出済ステッカーについて
国家資格者が施術所を開設して、あん摩マッサージ指圧・はり・きゅうを行う場合は、届出をすることが義務づけられています。
松江市では、施術所の開設届を届出済みの施術所に対して、下記のようなステッカーを配布しています。
施術所の屋外などに掲示されていますので、施術を受けられる際の参考にしてください。
- (注意1)屋外への掲示が義務付けられているわけではなく、掲示は任意です。
- (注意2)当該ステッカーは「あん摩マッサージ指圧」「はり」「きゅう」を行う施術所へ発行するものです。

市内施術所の一覧
施術所開設届を届出済の施術所の一覧を掲載します。
施術所一覧【令和3年11月15日現在】 (PDFファイル: 251.4KB)
(注意:ただし、個人名で開設されている方や掲載を希望しない施術所は除いています。)
受領委任制度のご案内
あん摩マッサージ指圧、はり及びきゅうについて、施術者等が患者等に代わって療養費の支給申請を行う「受領委任制度」が導入されました。
(平成31年1月1日から取り扱い開始)
詳しくは、厚生労働省ホームページ(外部サイト)をご覧いただくか、中国四国厚生局島根事務所(0852-61-0108)へお問い合わせください。
お問い合わせ
このページの手続きに関する提出先、お問い合わせは、以下へお願いします。
松江保健所医事・難病支援課(0852‐23‐1315)
この記事に関するお問い合わせ先
松江市・島根県共同設置松江保健所
郵便番号:690-0011 松江市東津田町1741番地3 いきいきプラザ島根3階
電話:0852-23-1313
ファックス:0852-31-6694
更新日:2023年02月01日