配置販売業の変更の届出について

更新日:2023年12月14日

配置販売業の申請事項に変更が生じたときの届出についてです。


次の事項を変更した場合には、変更後30日以内に変更届の提出が必要です。

1.配置販売業者の氏名又は住所(法人の人格が変更になった場合は変更届ではなく新規許可申請が必要となります。)
2.薬事に関する業務に責任を有する役員の氏名(配置販売業者が法人の場合に限る。)
3.区域管理者の氏名、住所又は週当たり勤務時間数
4.区域管理者以外の薬剤師又は登録販売者の氏名又は週当たり勤務時間
5.営業区域
6.相談時及び緊急時の電話番号その他連絡先
7.当該区域において配置販売によって販売・授与する医薬品の区分
8.当該区域において併せ行うその他の業務の種類を変更したとき
9.通常の営業日及び営業時間を変更したとき

 


提出書類

配置販売業の変更の届出
1 変更届書(様式(Wordファイル:61.5KB))(記載例(PDFファイル:95.3KB)

2

配置販売業者の氏名を変更したとき

(人格の変更には、新規の許可申請が必要であること。)

  • 申請者の戸籍謄本、戸籍抄本又は戸籍記載事項証明書(申請者が法人であるときは、登記事項証明書)

3

薬事に関する業務に責任を有する役員の氏名を変更したとき

(配置販売業者が法人である場合に限る。)

 

  • 登記事項証明書

参考:「薬事に関する業務に責任を有する役員」の定義等について(令和3年1月29日付け薬生総発0129第1号)(PDFファイル:63.3KB)

4

配置販売業者の住所を変更したとき

  • 登記事項証明書(申請者が法人であるときのみ)

5

区域管理者の氏名を変更したとき

人格の変更(交代)

 

【参考】登録販売者を区域管理者とする場合の要件は「登録販売者制度について」(薬事衛生課のページ)をご覧下さい

 

変更前の区域管理者が、引き続き当該区域において薬事に関する実務に従事するときは、「区域管理者以外の当該区域において薬事に関する実務に従事する薬剤師又は登録販売者の氏名」についても同時に届け出ること。

婚姻等による氏名の変更

なし

6

区域管理者の住所を変更したとき

なし

7

区域管理者の週当たり勤務時間数を変更したとき

8

区域管理者以外の当該区域において薬事に関する実務に従事する薬剤師又は登録販売者の氏名を変更したとき

人格の変更(増員、交代)

  • 雇用契約書の写しその他申請者の新たな薬剤師又は登録販売者に対する使用関係を証する書類(申請者自身が当該薬剤師又は登録販売者である場合を除く。)(雇用証書)(様式(Wordファイル:55.5KB))(記載例(PDFファイル:77.2KB)
  • 新たな薬剤師又は登録販売者の薬剤師免許証(原本をご用意ください。)又は販売従事登録票(原本をご用意ください。)
    (内容確認後、返戻します。)
  • 「薬剤師及び登録販売者一覧表」」(様式(Wordファイル:71KB))(記載例(PDFファイル:63.1KB)

人格の変更(減員)

婚姻等による氏名の変更

なし

9

区域管理者以外の当該区域において薬事に関する実務に従事する薬剤師又は登録販売者の週当たり勤務時間数を変更したとき

10

営業の区域を変更したとき

なし

11

当該区域において併せ行うその他の業務の種類を変更したとき

なし

12

通常の営業日及び営業時間を変更したとき

13

当該区域において販売又は授与する医薬品の区分を変更したとき

なし

14

相談時及び緊急時の電話番号その他連絡先を変更したとき

なし

15

添付書類省略一覧表(添付書類を省略するときのみ)(様式(Wordファイル:45.5KB))(記載例(PDFファイル:56.5KB)


提出部数:

・県内に居住する者については、届書2部及び添付書類各2部(戸籍謄本、戸籍抄本、戸籍記載事項証明書、登記事項証明書又は診断書等、申請者以外の者が発行した証明書類については2部のうち1部を写しとしてもよい。)

・県外に居住する者については、届書1部及び添付書類各1部


手数料:不要


備考:変更後、 30 日以内に提出すること。


提出及び問い合わせ先

・県外に居住する者については、島根県健康福祉部薬事衛生課

   郵便番号690-8501島根県松江市殿町1番地

電話:0852-22-5259


関連法令

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第 38 条第 2 項で準用する第 10 条第 1 項


受付期間

平日(土曜日、日曜日、祝日及び12月29日から翌年1月3日までを除く)午前8時30分から午後5時15分まで

担当者が不在の場合がありますので、ご来所の際はなるべく事前にお電話かメールで日時をお約束くださいますようお願いいたします。


その他

・住居表示に関する法律(昭和 37 年 5 月 10 日法律第 119 号)の規定又は地方公共団体の合併等により、営業者若しくは店舗管理者の住所又は店舗の所在地の地名若しくは番地等が変更されたときは、本手続きは不要です。

・営業者の氏名を変更事項とする届出については、 許可証書換え交付申請 の手続きを行うこと。