消費者庁からの情報
[2023年2月21日更新]
1.消費者安全法第38条第1項の規定による情報提供
消費者安全法第38条第1項の情報提供とは、内閣総理大臣が消費者事故等の発生に関する情報を得た場合において、消費者の注意を喚起することにより、被害の拡大又は同種若しくは類似の消費者事故等の発生を防止するために行われるものです。
消費者庁のホームページでは、安全・安心のために注意していただきたいこととして、「生命・身体にかかわる危険」、「財産にかかわる危険」、「子どもの事故・危険」、「勧誘・ネット・契約トラブル」に区分して掲載されています。
近年には、以下の情報が松江市に提供されています。
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市民部 消費・生活相談室
電話:0852-55-5148
ファックス:0852-55-5544
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