宿泊税(令和7年12月1日施行)

更新日:2025年05月30日

あなたの宿泊税が松江の未来につながります。

宿泊税に関するお知らせ

宿泊税の目的

国際文化観光都市としての魅力を高めるとともに、将来にわたって持続可能な観光地として発展していくための施策に要する費用に充てることを目的としています。

宿泊税の制度概要

納めていただく方(納税義務者)

松江市内に所在する次の宿泊施設へ宿泊される方

  • 旅館業法の許可を受けて営業を行う旅館、ホテル及び簡易宿所
  • 住宅宿泊事業法の届出をして事業を営む住宅(いわゆる民泊)

税率

税率
宿泊料金(1人1泊・素泊まり・税抜き) 税率
5,000円未満 課税されません
5,000円以上 200円

(注意)松江市は免税点を5,000円に設定しています。 

課税免除

幼稚園教育要領、学習指導要領又は高等専門学校設置基準に基づく学校行事(修学旅行、集団宿泊活動等)で、全校又は学年単位で実施されるもの。対象者は学校教育法第1条に規定する学校(大学を除く)の児童、生徒、学生とその引率者。

徴収の方法

特別徴収の方法による。

(注意)特別徴収とは、特別徴収義務者である宿泊事業者が当該宿泊施設における宿泊者から税を徴収していただき、市に申告納入していただく方法のことです。

特別徴収義務者

旅館業又は住宅宿泊事業の経営者等

納入方法

毎月末日までに、前月1日から同月末日までの期間の分を申告納入(一定の要件を満たす場合は3か月ごとに申告納入)

課税開始時期

令和7年12月1日

様式等

宿泊税特別徴収義務者登録申請書(Wordファイル:13.1KB)

宿泊税特別徴収義務者としての登録申請はこちらのページをご確認ください。

このほか、宿泊税納入申告書や宿泊税月計表などの様式は後日掲載予定です。

条例等

宿泊税の検討経過

問合せ先

宿泊税の制度に関すること

財政部市民税課諸税係

電話:0852-55-5154

宿泊税の使途に関すること

観光部観光振興課観光戦略係

電話:0852-55-5044

この記事に関するお問い合わせ先

財政部 市民税課
【市民税・県民税の課税】
  電話:0852-55-5151(市民税第一係)、0852-55-5621(市民税第二係)
【法人市民税・軽自動車税種別割・市たばこ税・入湯税・宿泊税の課税】
  電話:0852‐55‐5154(諸税係)
ファックス:0852-55-5545
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