利用できるサービスについて知りたい

更新日:2023年02月06日

居宅サービス

自宅などで生活しながら利用できるサービスです。

(注意)要支援の人が利用する場合には、サービス名称の頭に「介護予防」がつきます。(例「介護予防訪問介護」)

施設サービス

 施設に入所して利用するサービスです。

  • 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
    日常生活で常に介護が必要で、自宅では適切な介護を受けることが困難な人が対象の施設です。必要な介護や日常の世話などが行われます。原則として、要介護3~5の人が利用できます。要介護1、2の人も利用できる場合があります。
  • 介護老人保健施設(老人保健施設)
    症状は安定しているが、常に介護が必要な人が対象の施設です。自宅に戻れるように、医学的な管理のもとでリハビリや看護、介護を受けることができます。要支援1、2の人は利用できません。
  • 介護医療院(1型)
    長期にわたる療養が必要な人が対象の、介護体制の整った施設です。要支援1、2の人は利用できません。

地域密着型サービス

 住み慣れた地域での生活を続けるために、地域の特性に応じたサービスが利用できます。

  • 地域密着型通所介護
    在宅の高齢者に通ってもらい日中過ごしてもらうサービスで、通称デイサービスと呼ばれています。
    要介護1~5の人が利用でき、定員18名以下の事業所です。
  • 認知症対応型通所介護
    デイサービスセンターなどに通ってもらい、入浴・食事などの介護や日常生活上の世話、機能訓練が受けられます。
  • 小規模多機能型居宅介護
    通所介護を中心に、利用者の選択に応じて訪問介護や短期間の宿泊のサービスを組み合わせた多機能なサービスが受けられます。
  • 認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
    認知症の高齢者が共同生活し、入浴・食事などの介護や日常生活上の世話、機能訓練が受けられます。要支援1の人は利用できません。
  • 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護(定員29名以下の特別養護老人ホーム)
    常に介護が必要な人が対象の施設です。可能な限り家庭への復帰を念頭に置いて、介護や日常生活上の世話などが行われる生活重視型の施設です。要支援1、2の人は利用できません。
  • 夜間対応型訪問介護
    夜間時の定期的な巡回または通報によって、ホームヘルパーが居宅を訪問し、日常生活上の世話や緊急時の対応を行います。要支援1、2の人は利用できません。
  • 看護小規模多機能型居宅介護
    医療ニーズの高い介護者に対応するため、小規模多機能型サービスに加え、必要に応じて訪問看護を提供できる事業所が行うサービスです。要支援1、2の人は利用できません。

介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)

介護予防・日常生活支援総合事業は、松江市が行う介護予防の取り組みです。

サービス内容については、次の「介護予防・日常生活支援総合事業」リンクからご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 介護保険課
電話:0852-55-5935(総務係)
電話:0852-55-5568(介護予防係)
電話:0852-55-5933(給付係)
電話:0852-55-5689(事業所管理係)
電話:0852-55-5936(認定係)
電話:0852-55-5930(保険料係)
ファックス:0852-55-6186
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