駐車場の整備

更新日:2023年04月01日

路外駐車場の設置等に関する届出

路外駐車場の届出について(駐車場法第12条)

  • 以下の要件を全て満たす路外駐車場を設置する場合、あらかじめ届出が必要です。
    ​​​​​
    ​​​​・設置場所が都市計画区域内
    ・駐車マスの総面積が500平方メートル以上
    ・駐車料金を徴収する(一般公共の用に供されるものであり、月極駐車場は除く)

    また、路外駐車場の供用を開始しようとするときは、駐車場の管理規程を定め、供用開始後10日以内に届け出なければなりません。そのほか、届け出てある事項を変更しようとするとき、供用の休止や廃止、再開をしたときも届出が必要です。
  • 届出様式

(届出先:都市政策課)

特定路外駐車場の設置等に関する届出

特定路外駐車場の届出について(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第12条 通称:バリアフリー新法)

  • 以下の要件を全て満たす特定路外駐車場を設置する場合、あらかじめ届出が必要です。​​​​​

    ・駐車マスの総面積が500平方メートル以上
    ・駐車料金を徴収する(一般公共の用に供されるものであり、月極駐車場は除く)
    ・道路付属物としての駐車場、公園施設としての駐車場、建築物である駐車場、建築物に付属する駐車場のいずれでもない

    ただし、路外駐車場設置の届出の対象にもなる場合は、路外駐車場の届出書にバリアフリー新法で定める簡易な様式を添付すればよいことになっています。また、届け出てある事項を変更しようとするときも届出が必要です。
  • 届出様式
  • 路外駐車場設置(変更)届出書と同時に届け出る場合の様式

(届出先:都市政策課)

ひとにやさしいまちづくり条例に基づく届出

路外駐車場・特定路外駐車場の届出対象となる駐車場で、「松江市ひとにやさしいまちづくり条例」に基づく届出も必要となる場合があります。

建築物における駐車施設の附置義務について

松江市では、都市計画に定められた「駐車場整備地区」内において、建築物を新築、増築あるいは用途変更をされる場合に、その延べ面積に応じた数の駐車場を設置することを条例で義務づけています。

対象となる「駐車場整備地区」は、下図をご確認ください。

令和8年4月1日より附置義務条例の内容が変わります

駐車場法施行令の改正により、松江市建築物における駐車施設の附置等に関する条例が一部改正となりました。(令和8年4月1日施行)

建築物の新築、増築又は用途の変更をする場合、令和8年9月30日までに工事に着手する場合と、令和8年10月1日以降に工事に着手する場合とで、附置義務の内容が異なりますのでご注意ください。

令和8年9月30日までに工事に着手する場合

・概要は以下よりご確認ください。

・条例は以下よりご確認ください。

・届出様式

・建築物と同一敷地に設置できない場合は、上記届出の前に特例の承認申請が必要です。

令和8年10月1日以降に工事に着手する場合

・概要は以下よりご確認ください。

・条例(新旧対照表)は以下よりご確認ください。

・届出様式

・建築物と同一敷地に設置できない場合は、上記届出の前に特例の承認申請が必要です。

工事完了届

この記事に関するお問い合わせ先

まちづくり部 都市政策課
電話:0852-55-5373(計画係)
電話:0852-55-5374(開発指導係)
電話:0852-55-8118(まちづくり推進室)
ファックス:0852-55-5552
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