屋外広告物について

更新日:2024年03月30日

屋外広告物は、様々な情報の伝達手段として、日々の経済活動や市民活動等において欠くことのできないものですが、無秩序に氾濫すると、良好な都市景観や自然の風致を阻害する要因となります。さらに、適正な掲出や管理がされなければ、公衆の安全を妨げ、危害や圧迫感を与えることも懸念されるため、適正な規制・誘導が必要となります。

松江市では地域の特性に応じたメリハリのある屋外広告物行政を推進するため、指針として策定した『松江市屋外広告物計画』(平成20年6月)を基調として、『松江市屋外広告物条例』(平成20年10月)を制定しました。平成21年4月1日から、『松江市屋外広告物条例』に基づき、景観行政との一体性を高めた屋外広告物行政を進めています。

地域ごとの景観特性に合わせた屋外広告物の基準を設けていますので、屋外広告物の計画の際には、事前に区域とその基準の確認をしてください。

また、平成30年4月1日の中核市移行に伴い、屋外広告業登録制度も実施しています。松江市内で屋外広告業を営むにはこれまでの島根県の登録ではなく、松江市の登録が必要です。

屋外広告物条例改正(令和3年12月28日改正、令和4年4月1日施行)

松江市では、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するため、松江市屋外広告物条例を制定し、必要な規制を行っています。

近年、老朽化等による屋外広告物(以下「広告物」という。)の落下等の事故が発生しており、広告物の安全性の確保が課題となっているなか、全国の自治体で安全点検を義務付ける条例改正が進んでいます。

松江市においても、広告物の落下等が発生している状況であり、許可を受けて広告物を表示し、又は掲出物件を設置する者について、これらの管理義務に加え、新たに安全点検を義務付ける規定を追加する改正を行いました。また、条例の改正に伴う松江市屋外広告物条例施行規則の一部を改正し、規定及び様式の整備を行いました。

その後、規則改正及び経過措置の終了により令和5年4月1日から一部様式を変更しています。

屋外広告物に関すること

屋外広告物について

屋外広告物を掲出するには、原則として許可が必要です。

松江市内は全域が許可地域と禁止地域になっており、制限なく掲出できる地域はありません。

また、許可地域の中でも周辺の景観にあわせて細かく区域ごとに基準を定めています。

屋外広告物の種類、市内の区域やその基準については以下をご覧ください。

屋外広告物の適正化について

屋外広告物による事故の防止は、広告主や所有者の責任です

 平成27年2月15日に札幌市において、ビルの壁面に設置されている屋外広告物の一部が落下して歩行者を直撃し、意識不明の重体となる事故が発生しました。老朽化によるものですが、設置から30年間、看板の安全点検は目視による確認しか行っていませんでした。

 屋外広告物は風雨や日差しなどの自然環境により、部材の腐食、ゆるみ、亀裂等が発生している場合があります。こうした劣化を放置すると、落下や倒壊などの危険があり、重大な人身事故など取り返しのつかない事態を招くおそれがあります。

 看板の落下などで第三者に被害があった場合、長年積み重ねた会社やお店の信用を一瞬で失い、多額の賠償や風評によって事業の継続が脅かされる事態にも陥りかねません。そこまで極端な状況でなくても、老朽化して錆びたまま、照明が切れたままの看板を放置することが会社の評価の向上につながることはあり得ません。

 市内にもバブル期に設置されて約30年が経過する看板は多く存在します。看板の事故を未然に防ぎ、文字どおり会社の「看板に傷がつく」リスクから身を守るため、適切な安全点検や改修を行いましょう。

産官学連携による屋外広告物適正化推進委員会の発行で、オーナー目線でのチェックポイント等が分かりやすくなっています。

屋外広告業に関すること

市内で業務を行うには、松江市への登録が必要です。

平成30年4月1日の中核市移行に伴い、松江市内で屋外広告物の設置など屋外広告業の業務を行うには、松江市への登録が必要になりました。

特例制度(島根県に登録すれば、松江市にも登録したとみなす)は、一部の経過措置を除いて設けていませんので、ご注意ください。

(注意):中核市移行の事前周知資料です。

(注意)手続きに必要な添付書類、記入例は上記ファイルを参考にしてください。

(注意)一覧は原則として毎月10日までに前月末の登録内容に更新します。変更がない場合は更新しないことがあります。

屋外広告物講習会について

松江市では屋外広告物の表示及び掲出物件の設置に関して必要な知識の習得を目的とした講習会を島根県と共催で開催しています。

この講習会の修了者は、屋外広告業の登録にあたって必要な営業所ごとの業務主任になることができます。

このページに関するお問い合わせ先

建築審査課景観指導係(市役所別館3階)

電話:0852-55-5387/ファックス:0852-55-5552

この記事に関するお問い合わせ先

まちづくり部 建築審査課
電話:0852-55-5347(建築審査係)
電話:0852-55-5387(景観指導係)
ファックス:0852-55-5552
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