介護保険などで利用できるサービスについて知りたい
居宅サービス
自宅などで生活しながら利用できるサービスです。
(注意)要支援の人が利用する場合にはサービス名称の最初に「介護予防」がつきます。(例「介護予防訪問介護」)
ホームヘルパーが訪問して、介護や家事などの身の回りの援助をします。
浴槽や設備機器を装備した移動入浴車などが自宅を訪問する入浴サービスです。
看護師や保健師などが訪問し、療養上の世話や看護の支援をします。
リハビリ(機能回復訓練)の専門家が訪問し、リハビリを行います。
在宅の高齢者に通いで日中を過ごしてもらうサービスです。
介護老人保健施設などで、リハビリなどのサービスを日帰りで受けられます。
介護老人保険施設などに短期間入所し、医学的な管理のもとで医療や介護が受けられます。
車椅子やベッドなどの福祉用具の貸し出しをします。
排泄や入浴に使われる福祉用具の購入費の7割から9割を支給します。(利用限度額10万円まで)
居宅での手すりの取り付けや段差の解消などの、小規模な改修の費用の7割から9割を支給します。(利用限度額20万円まで)
医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士などが訪問し、療養上の管理・指導をします。
指定を受けた有料老人ホーム等で、食事や入浴など必要な介護や機能訓練が受けられます。
施設サービス
施設に入所して利用するサービスです。
日常生活で常に介護が必要で、自宅では適切な介護を受けることが困難な人が対象の施設です。必要な介護や日常の世話などが行われます。
原則として、要介護3~5の人が利用できます。要介護1、2の人も利用できる場合があります。
症状は安定しているが、常に介護が必要な人が対象の施設です。
自宅に戻れるように、医学的な管理のもとでリハビリや看護、介護を受けることができます。
要介護1~5の人が利用できます。
長期にわたる療養が必要な人が対象の、介護体制の整った施設です。
要介護1~5の人が利用できます。
地域密着型サービス
住み慣れた地域での生活を続けるために、地域の特性に応じたサービスが利用できます。
在宅の高齢者に通ってもらい日中過ごしてもらうサービスです。
定員18名以下の事業所で、要介護1~要介護5の人が利用できます。
デイサービスセンターなどに通ってもらい、入浴・食事などの介護や日常生活上の世話、機能訓練が受けられます。
通所介護を中心に、利用者の選択に応じて訪問介護や短期間の宿泊のサービスを組み合わせた多機能なサービスが受けられます。
認知症の高齢者が共同生活し、入浴・食事などの介護や日常生活上の世話、機能訓練が受けられます。要支援2、要介護1~5の人が利用できます。
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護(定員29名以下の特別養護老人ホーム)
常に介護が必要な人が対象の施設です。可能な限り家庭への復帰を念頭に置いて、介護や日常生活上の世話などを行う生活重視型の施設です。要介護1~5の人が利用できます。
夜間時の定期的な巡回または通報によって、ホームヘルパーが居宅を訪問し、日常生活上の世話や緊急時の対応を行います。要介護1~5の人が利用できます。
医療ニーズの高い介護者に対応するため、小規模多機能型サービスに加え、必要に応じて訪問看護を提供できる事業所が行うサービスです。要介護1~5の人が利用できます。
介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)
松江市が行う介護予防の取り組みです。サービス内容は、次の「介護予防・日常生活支援総合事業」リンクからご覧ください。
介護給付費通知書(はがき)の廃止について(お知らせ)
介護給付適正化計画の一環として年2回発送していましたが、厚生労働省による介護給付適正化主要事業の見直しを受け、令和7年3月から発送をとりやめました。
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 介護保険課
電話:0852-55-5935(総務係)
電話:0852-55-5568(介護予防係)
電話:0852-55-5933(給付係)
電話:0852-55-5689(事業所管理係)
電話:0852-55-5936(認定係)
電話:0852-55-5930(保険料係)
ファックス:0852-55-6186
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更新日:2026年01月12日