給付金・定額減税まとめページ
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所得税・住民税が課税されている方
所得税・住民税の定額減税
令和6年分所得税および令和6年度個人住民税所得割において、定額減税を実施しました。
所得税の定額減税について
住民税の定額減税について
調整給付金(不足額給付分)の支給【受付終了】
定額減税しきれなかった方への「調整給付金(不足額給付分)」は、令和7年10月31日(金曜日)をもって申請の受付を終了しました。
定額減税しきれなかった方への給付金(調整給付金(不足額給付分))【受付終了】
調整給付金の支給【受付終了】
定額減税しきれないと見込まれる方への「調整給付金」は、令和6年10月31日(木曜日)をもって申請の受付を終了しました。
定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付金)【受付終了】
関連情報
新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置(内閣官房ホームページ)
住民税が非課税の世帯
令和6年度の住民税が非課税の世帯【受付終了】
令和6年度の住民税が非課税の世帯に対する給付金(1世帯あたり3万円)およびこども加算(18歳以下のこども1人あたり2万円)は、申請の受付を終了しました。
令和6年度に新たに住民税非課税または均等割のみ課税となった世帯【受付終了】
令和6年度に新たに住民税が非課税となった世帯に対する給付金(1世帯あたり10万円)、均等割のみ課税となった世帯に対する給付金(1世帯あたり10万円)およびこども加算(18歳以下のこども1人あたり5万円)は、申請の受付を終了しました。
令和5年度に住民税非課税または均等割のみ課税となった世帯【受付終了】
令和5年度の住民税が非課税となった世帯に対する給付金(1世帯あたり7万円)、均等割のみ課税となった世帯に対する給付金(1世帯あたり10万円)およびこども加算(18歳以下のこども1人あたり5万円)は、申請の受付を終了しました。
お問い合わせ先
住民税の定額減税について
市民税課市民税第一係・市民税第二係
電話:0852-55-5151、0852-55-5621
各種給付金について
給付金に関するすべての受付が終了しました。これに伴い、松江市給付金コールセンター(0852-55-5770)は、令和7年11月28日(金曜日)をもって閉鎖しました。
定額減税や給付金をかたった詐欺にご注意ください
- 松江市や国、内閣府などが、現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることは絶対にありません。
- 松江市や国、内閣府などが、給付金の支給のため、手数料の振込みを求めることは絶対にありません。
- 松江市や国、内閣府などが、キャッシュカードの暗証番号をうかがうことは絶対にありません。
- 松江市や国、内閣府などが、メールによる給付金のお知らせは一切行っておりません。
心当たりのない電話やメールなどには対応せず、不審な点がある場合は警察に相談してください。






更新日:2025年11月28日