給付金・定額減税まとめページ

更新日:2025年07月18日

各種給付金および定額減税についての詳細は、それぞれのリンク先をご覧ください。

所得税・住民税が課税されている方

調整給付金(不足額給付分)の支給

令和6年分の年末調整や確定申告によって所得税が確定しました。それに伴い、令和6年度に実施した当初調整給付金の額に不足が生じた方などに調整給付金(不足額給付分)を支給します。

調整給付金の支給

調整給付金は、申請の受付を終了しました。

所得税・住民税の定額減税

令和6年分所得税および令和6年度個人住民税所得割において、定額減税を実施しました。

所得税の定額減税について

住民税の定額減税について

関連情報

住民税が非課税の世帯

令和6年度の住民税が非課税の世帯

令和6年度の住民税が非課税の世帯に対する給付金(1世帯あたり3万円)は、申請の受付を終了しました。

18歳以下(平成18年4月2日以降生まれ)のこどもを養育している場合は、こども1人あたり2万円を加算して支給します。申請期限は令和7年7月31日です。お早めにお手続きください。

令和6年度に新たに住民税非課税または均等割のみ課税となった世帯

令和6年度に新たに住民税が非課税となった世帯に対する給付金(1世帯あたり10万円)、均等割のみ課税となった世帯に対する給付金(1世帯あたり10万円)およびこども加算(18歳以下のこども1人あたり5万円)は、申請の受付を終了しました。

令和5年度に住民税非課税または均等割のみ課税となった世帯

令和5年度の住民税が非課税となった世帯に対する給付金(1世帯あたり7万円)、均等割のみ課税となった世帯に対する給付金(1世帯あたり10万円)およびこども加算(18歳以下のこども1人あたり5万円)は、申請の受付を終了しました。

お問い合わせ先

各種給付金について

松江市給付金コールセンター

電話:0852-55-5770

電話番号のお掛け間違いが多発しております。ご注意ください。

受付時間:平日午前8時30分から午後5時15分まで

住民税の定額減税について

市民税課市民税第一係・市民税第二係

電話:0852-55-5151、0852-55-5621

定額減税や給付金をかたった詐欺にご注意ください

  • 松江市や国、内閣府などが、現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることは絶対にありません。
  • 松江市や国、内閣府などが、給付金の支給のため、手数料の振込みを求めることは絶対にありません。
  • 松江市や国、内閣府などが、キャッシュカードの暗証番号をうかがうことは絶対にありません。
  • 松江市や国、内閣府などが、メールによる給付金のお知らせは一切行っておりません。

心当たりのない電話やメールなどには対応せず、不審な点がある場合は警察に相談してください。

この記事に関するお問い合わせ先

給付金実施本部

郵便番号:690-0852 松江市千鳥町71番地

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