駐車場の整備

更新日:2023年04月01日

路外駐車場の設置等に関する届出

路外駐車場の届出について(駐車場法第12条)

  • 以下の要件を全て満たす路外駐車場を設置する場合、あらかじめ届出が必要です。
    ​​​​​
    ​​​​・設置場所が都市計画区域内
    ・駐車マスの総面積が500平方メートル以上
    ・駐車料金を徴収する(一般公共の用に供されるものであり、月極駐車場は除く)

    また、路外駐車場の供用を開始しようとするときは、駐車場の管理規程を定め、供用開始後10日以内に届け出なければなりません。そのほか、届け出てある事項を変更しようとするとき、供用の休止や廃止、再開をしたときも届出が必要です。
  • 届出様式

(届出先:都市政策課)

特定路外駐車場の設置等に関する届出

特定路外駐車場の届出について(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第12条 通称:バリアフリー新法)

  • 以下の要件を全て満たす特定路外駐車場を設置する場合、あらかじめ届出が必要です。​​​​​

    ・駐車マスの総面積が500平方メートル以上
    ・駐車料金を徴収する(一般公共の用に供されるものであり、月極駐車場は除く)
    ・道路付属物としての駐車場、公園施設としての駐車場、建築物である駐車場、建築物に付属する駐車場のいずれでもない

    ただし、路外駐車場設置の届出の対象にもなる場合は、路外駐車場の届出書にバリアフリー新法で定める簡易な様式を添付すればよいことになっています。また、届け出てある事項を変更しようとするときも届出が必要です。
  • 届出様式
  • 路外駐車場設置(変更)届出書と同時に届け出る場合の様式

(届出先:都市政策課)

ひとにやさしいまちづくり条例に基づく届出

路外駐車場・特定路外駐車場の届出対象となる駐車場で、「松江市ひとにやさしいまちづくり条例」に基づく届出も必要となる場合があります。

建築物における駐車施設の附置義務について

駐車場整備地区の範囲はこちらでご確認ください。

  • 届出様式

(届出先:建築審査課)設置の届出は建築確認申請時

建築物と同一敷地内に設置しきれない場合

上記の届出の前に特例の承認申請が必要です。

(申請先:都市政策課)

この記事に関するお問い合わせ先

まちづくり部 都市政策課
電話:0852-55-5373(計画係)
電話:0852-55-5374(開発指導係)
電話:0852-55-8118(まちづくり推進室)
ファックス:0852-55-5552
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