有料老人ホーム
有料老人ホームは、「老人を入居させ、入浴、排せつ若しくは食事の介護、食事の提供又はその他の日常生活上必要な便宜であって、介護等の供与(委託して供与を受ける場合や将来において供与をする場合を含みます)をする事業を行う施設で、老人福祉施設等でないもの」になります。
(注釈)老人福祉施設とは:特別養護老人ホーム、老人短期入所施設、養護老人ホーム、軽費老人ホーム等
人権要件
なし
サービス提供の要件
次のいずれかのサービス提供をしていること(他に委託して提供している場合及び、現在はサービス提供がなくても将来的な提供を約束している場合も含む)「食事の提供」「介護の提供」「洗濯・清掃等の家事」「健康管理」
事業者向け掲示板(有料老人ホーム関係)
有料老人ホームの設置及び運営に関する指導指針
令和3年11月17日更新
(令和3年7月1日改正)松江市有料老人ホーム設置運営指導指針(本文) (PDFファイル: 608.4KB)
役員経歴書(参考書式) (Wordファイル: 38.5KB)
有料老人ホームの設置及び設置後の手続き
設置計画の事前協議について
有料老人ホームは、入居者が安心して生活を続けられる施設でなければなりません。
このため、松江市では老人福祉法第29条第1項の規定による届出の前に、十分な協議を行っていただきますようお願いしております。
有料老人ホームの設置計画が老人福祉法、老人福祉法施行規則、松江市有料老人ホーム設置運営指導指針に定める要件を具備しているかどうか等について確認します。
この協議は、建築確認申請前に必ず行ってください。
設置届について
老人福祉法第29条第1項の規定に基づき提出していただきます。遅くとも事業を開始する前までに必ず提出してください。
有料老人ホーム設置届(様式第38号) (RTFファイル: 103.8KB)
変更届について
定員の増減や利用料の見直し等、有料老人ホーム設置届の内容に変更があった場合は、老人福祉法第29条第2項に基づき、その変更の日から1月以内に「変更届」を提出していただくことが必要です。
なお、定員の増加を伴う変更または介護保険事業計画との整合性を図る必要がある変更の場合は、事前協議を行ってください。
有料老人ホーム変更届(様式第39号) (RTFファイル: 61.2KB)
休止届・廃止届について
有料老人ホームを廃止または休止しようとする場合は、老人福祉法第29条第3項に基づき、廃止または休止しようとする日の1月前までに「休止届」または「廃止届」を提出していただくことが必要です。
有料老人ホーム事業廃止(休止)届(様式第40号) (RTFファイル: 64.0KB)
【届出書等の提出先】
福祉総務課福祉係 電話0852-55-5303/ファックス0852-55-5396
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 健康福祉総務課
電話:0852-55-5302(総務係)、0852-55-5303(福祉係)、0852-55-5249(管理係)
ファックス:0852-55-5396
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更新日:2024年04月11日