各種証明書
市民課窓口におけるキャッシュレス決済について
令和4年2月1日(火曜日)から市民課証明発行窓口において、キャッシュレス決済を導入しました。
詳しくは、下記のページをご覧ください。
本人通知制度について
本人通知制度(事前登録型)とは、事前に登録した方の住民票の写しや戸籍謄本等を代理人や第三者に交付した場合に、事前に登録した方に対して交付した事実を通知する制度です。この制度による通知を受け取りたい場合は、事前に登録申出書を提出していただく必要があります。この制度は、平成31年1月1日より実施しています。(平成30年10月1日より登録申出書の受付を行っています。)
詳しくは、下記のページをご覧ください。
証明書のコンビニ交付サービスについて
平成29年1月4日から、マイナンバーカードを使って住民票の写しなどの証明書がコンビニエンスストアで取得できるようになりました。
詳しくは、下記のページをご覧ください。
東日本大震災被災者等に対する証明手数料等の免除について
松江市では、東日本大震災被災者等の生活支援の一助として、各種手続きに必要な住民票・所得証明書などの証明書の手数料を免除しています。
詳しくは、下記のページをご覧ください。
住民票の写し
住民票の写しとは、松江市に現在住民登録がある方や過去に住民登録があった方の居住関係を証明するものです。用途例は車の登録、年金、免許、扶養などです。
詳しくは、下記のページをご覧ください。
戸籍の附票
戸籍の附票とは、戸籍を設定している期間の住所の履歴を証明したものです。用途例は車の廃車、登記などです。
(注意)本籍が松江市でない期間の戸籍の附票は、本籍のある市区町村へご請求ください。
詳しくは、下記のページをご覧ください。
戸籍謄本・戸籍抄本
戸籍謄本・戸籍抄本とは、戸籍に記載された方の身分関係(出生・婚姻・死亡など)について証明したものです。戸籍謄本(全部事項証明書)は戸籍に記載されている方全員を証明したもの、戸籍抄本(個人事項証明書)とは戸籍に記載されている方のうち一部の方を証明したものです。用途例は年金、パスポート、婚姻届などです。
(注意)本籍が松江市でない戸籍は、本籍のある市区町村へご請求ください。
詳しくは、下記のページをご覧ください。
除籍・改製原戸籍
除籍とは、家督相続・婚姻・死亡・転籍などにより戸籍に記載されている方全員が除籍になった戸籍です。改製原戸籍とは、戸籍の改製があった場合の改製前の戸籍です。用途例は相続手続きなどです。
(注意)本籍が松江市でない期間の戸籍は、本籍のあった市区町村へご請求ください。
詳しくは、下記のページをご覧ください。
身分証明書
身分証明書とは、禁治産・準禁治産・後見登記・破産宣告の通知を受けていないことを証明するものです。用途例は就職、資格試験の手続きなどです。
(注意)本籍が松江市でない場合は、本籍のある市区町村へご請求ください。
詳しくは、下記のページをご覧ください。
独身証明書
独身証明書とは、本人が独身であることを証明するものです。
(注意)本籍が松江市でない場合は、本籍のある市区町村へご請求ください。
詳しくは、下記のページをご覧ください。
印鑑登録証明書
印鑑登録証明書とは、その印鑑が松江市において登録された印鑑であることを証明するものです。印鑑登録した印鑑を実印といい、印鑑登録証明書には印影が表示されます。用途例は車の登録、不動産取引、契約手続きなどです。
(注意)印鑑登録証明書の交付には、松江市が発行した印鑑登録証(カード)が必ず必要です。ただし、マイナンバーカードを利用してコンビニ交付で取得する場合は印鑑登録証は不要です。
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税証明
詳しくは、下記のページをご覧ください。
戸籍届出記載事項証明
戸籍の届書は原則として非公開ですが、特別な事由がある場合に限り、届出事件本人や利害関係人に届書に記載した事項について証明書を交付します。用途例は、簡易保険・遺族年金の請求、帰化申請などです。
詳しくは、下記のページをご覧ください。
戸籍届書受理証明
戸籍の届出を受理したことの証明です。届書を提出した市区町村でしか証明を受けることはできません。
詳しくは、下記のページをご覧ください。
問い合わせ先
- 本庁:市民課
- 証明発行について:証明発行係(1番窓口)、電話:0852-55-5254/ファックス:0852-55-5536
- 戸籍届出記載事項証明及び受理証明について:戸籍係(4番窓口)、電話:0852-55-5255/ファックス:0852-55-5536
- メール:市民課へメールを送信
- 各支所:市民生活課
更新日:2023年11月02日