まつえ再エネ条例(令和7年10月1日施行)

更新日:2025年08月20日

まつえ再エネ条例を制定しました

地域と調和した再生可能エネルギー発電事業の適正な導入を促すため、「松江市再生可能エネルギー発電事業と地域との調和に関する条例(通称:まつえ再エネ条例)」を令和7年7月に制定しました。

条例の目的

再生可能エネルギー発電設備の適正な設置及び管理に関して必要な事項を定めることにより、市民の生命及び財産を保護するとともに、安全で安心な生活環境を保全し、地域と調和した再生可能エネルギー発電事業の適正な導入を促すことを目的としています。

条例のポイント

  • 禁止区域以外の場所で再生可能エネルギー発電事業を実施するときは、条例に基づき市長の許可を受けなければいけません。
  • 許可申請を行う前に、松江市へ事業計画を提出し、協議が必要となります。
  • 許可申請を行う前に、地域住民等や要配慮施設関係者への説明が必要となります。
  • 発電設備の設置が完了した後は、一部の発電設備を除いて、毎年度、定期報告が必要となります。
  • 令和7年10月1日より前に設置または設置の工事に着手した発電設備については、令和7年12月1日までに届出が必要となります。

対象エネルギー

  • 太陽光発電
  • 風力発電

適用除外

  • 発電出力の合計が10キロワット未満の発電設備を用いる発電事業
  • 建築基準法の建築物に設置する発電設備を用いる発電事業
  • 国または地方公共団体が行う発電事業

禁止区域

発電事業を行うことが出来ない区域として、下記のとおり「禁止区域」を設定しています。

  • 砂防指定地(砂防法)
  • 保安林(森林法)
  • 地すべり防止区域(地すべり等防止区域)
  • 急傾斜地崩落危険区域(急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律)
  • 土砂災害特別警戒区域(土砂災害防止法)
  • 河川区域、河川保全区域、河川予定地(河川法)
  • 農地(営農型太陽光発電設備を除く)(農地法)
  • 重要文化財・国宝・登録有形文化財(建造物のみ)の敷地(文化財保護法)
  • 史跡・名勝・天然記念物の区域(文化財保護法)
  • 県指定有形文化財(建造物のみ)の敷地(島根県文化財保護条例)
  • 県指定史跡名勝天然記念物の区域(島根県文化財保護条例)
  • 市指定文化財のうち有形文化財(建造物のみ)の敷地、記念物の区域(松江市文化財保護条例)
  • 伝統的建造物群保存地区(松江市伝統的建造物群保存地区保存条例)
  • 景観計画重点区域(松江市景観条例)
  • 特別保護地区(鳥獣保護管理法)
  • ラムサール条約湿地

条例等

この記事に関するお問い合わせ先

環境エネルギー部 環境エネルギー課
郵便番号:690-0826 松江市学園南1丁目20番43号
電話:0852-55-5278(環境政策係)、0852-55-5271(環境保全係)
ファックス:0852-55-5497
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